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| いよいよ購入までの最後の流れとなりました。資金調達等の準備も整えば、不動産売買契約書の記載事項に則り、最後の残金決済となるわけですが、引き渡し後のトラブルを防止するためにも売主・買主双方で物件の状況及び境界杭の確認を行いましょう。もし、残金決済の当日に確認できないようであれば、残金決済前に物件の確認を必ず行いましょう。 |
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| 残金決済では、買主は売主に手付金や中間金等を除いた残りの物件代金を支払い、売主は、権利を買主に移転する(移転登記等)手続きをして、かつ、カギ等を買主へ引き継ぐこととなります。又、売主・買主は購入代金以外に仲介手数料やそれぞれの諸費用の精算をおこなうこととなります。 |
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| まず、権利を移転する(移転登記等)作業は、一般的に買主の代理人として司法書士が委任されます。移転登記の手続きができる書類が、揃っているかチェックをして、どのように手続きするかを説明してくれます。司法書士の移転申請の準備が整えば、次に売主に残金のお支払いをし、その他の諸費用を精算するわけです。当日ご用意頂くものは、営業担当者からご説明がありますが、簡単には下記のとおりです。 |
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| ●残金決済にご用意頂くもの。● |
・売買契約の残金と諸費用の清算金(ご自分orローンにて)
・実印(ご自分にて)
・住民票(役所・役場にて)
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※上記以外にも必要になる場合がありますので、詳しくは営業担当者までおたずね下さい。
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| カギやその他引き継ぐ内容を確認し無事取引の終了となります。今日から、物件はあなたのものとなるわけです。ここでホッと一息。うれしさも上げてくるでしょうが、それと同時にこれから新しい資産を維持・管理と責任を持たなければならないわけです。大変なことはつきものですが“幸せに暮らす”第一歩がここからはじまるものと私たちは確信しております。 |
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