埼玉県熊谷市・行田市・鴻巣市不動産物件の売買・賃貸を仲介。-土地・一戸建て・マンション・賃貸など不動産情報を配信。弊社は
埼玉県経営革新計画承認企業
です。
買い換え特約(かいかえとくやく)
不動産の買主が、別の不動産を売却した代金をもって当該不動産の購入費用にあてることを「買い換え」という。こうした買い換えでは、別の不動産の売却が不調に終わったときには、当該不動産の購入ができなくなるケースが多い。そのため実際の不動産取引では、別の不動産の売却が不調に終わった場合には、買主は不動産を購入する契約を解除し、契約を白紙に戻すことができるという特約を盛り込むことがある。こうした特約を「買い換え特約」と呼んでいる。「買い換え特約」は、買主が一定の場合に解除権を行使することを認める特約であるので、「買い換え特約」では次の事項を明記しておくのが望ましい。1)買主に解除権が発生するための具体的な条件(どのような物件がいくらで、いつまでに売却できないときに買主に解除権が発生するのか)2)買主が解除権を行使した際の売主の義務の内容(売主が契約締結時に受領した手付金や代金を返還するか否か)3)買主が解除権を行使した際の買主の義務の内容(買主に損害賠償義務が存在しないこと等)
開発許可(かいはつきょか)
都市計画法第29条の規定により、宅地造成等を行なう際に必要とされる許可のこと。趣旨は、都市計画法では、無秩序な開発を規制するために、開発許可の制度を設けている。一定規模以上の開発を行なうためには、知事(指定都市等では市長)より開発許可を取得する必要がある。
価格(かかく)
土地の場合は消費税は課税されません。一戸建てやマンションの場合は2通りあり一般の所有者が自宅等を売却する場合も消費税は課税されません。新築等の業者が売り主の場合は消費税が有りますが、価格は消費税込み価格となっております。
火災保険(かさいほけん)
火災によって生じる損害の填補(てんぽ)を目的とする保険。火災保険のみでは、地震によって発生した火災に対して保険金は支払われない。地震が心配な場合は特約地震保険を付ける必要がある。また住宅ローンを組む場合、金融機関によっては火災保険を住宅ローンの担保に取る(質権設定)ケースもある。
瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
売買の対象物に隠れた瑕疵(=外部から容易に発見できない欠陥)がある場合、売主が買主に対してその責任を負うことを「瑕疵担保責任」という。隠れた瑕疵があった場合、買主は、売主に対して契約解除や損害賠償の請求を主張することができる。
仮換地(かりかんち)
公共施設の整備改善や宅地の利用増進を図るために行なう土地区画整理事業において、換地処分の前に、地権者用に割り当てられる仮の換地を「仮換地」という。土地区画整理事業は、広範囲の土地の区域にわたって行なわれる事業であり、また、こうした事業は非常に長期間を要することが多く、施行全区域について同時に移転工事等を完了することや地番整理を行なうことが不可能であるため、「仮換地」という制度がある。この制度は、建物の移転や公共施設の工事を行なうために必要な場合に、事業開始以前の宅地に換えて仮に使用または収益することのできる土地(仮換地)を指定するもの。
元金均等返済方式(がんきんきんとうへんさいほうしき)
元金を毎回同額ずつ返済し、残元金に応じた利息分を支払うように設定された返済形式。支払時期当初は、返済金額が大きくなるが、元利均等方式よりも元金部分の返済が早く進むので返済総額を抑えられるのが特徴。
管理会社(かんりがいしゃ)
マンションの維持管理をお手伝いする管理会社のことです。管理会社の内容は各管理会社のWEBサイトをご覧下さい。
管理規約(かんりきやく)
マンションなどの区分所有建物で、マンションの管理運営について管理組合が定めるルールを「管理規約」という。専有部分や共用部分の範囲、理事会や会計に関する事項などの基本部分は、区分所有法に則り、細かい項目については、個別のケースの実情に合わせて定める。国土交通省では、50戸〜100戸程度の中規模マンションを想定した標準管理規約を作成して、実際の管理規約は、これを採用またはベースに用いていることが一般的。
元利均等返済方式(がんりきんとうへんさいほうしき)
元金を毎回同額ずつ返済し、残元金に応じた利息分を支払うように設定された返済形式。支払時期当初は、返済金額が大きくなるが、元利均等方式よりも元金部分の返済が早く進むので返済総額を抑えられるのが特徴。
管理組合(かんりくみあい)
マンションなどの区分所有建物で、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行なうため、区分所有者全員で組織する団体のことを「管理組合」という。管理組合は、最低でも年に1回、総会を開き、予算案の作成や会計報告、議題について話し合い、管理に関する計画を立てるとともに、複数の理事を選抜して実際の管理運営業務を行う。
管理形態(かんりけいたい)
管理の方法を表示したものです。下記の1〜4の業務をすべて委託することを「全部委託」、1を必修とし2〜4を任意に選択し、部分的に委託することを「一部委託」といい、業者に頼らず自ら管理を行うのが「自主管理」といいます。
1.事務管理業務2.管理員業務3.清掃業務4.建物・設備管理業務
管理費(かんりひ)
マンションの管理とは資産の維持目的としています。管理費は、管理を委託した管理会社に支払うお金です。戸数や管理形態により料金も違います。
蟻害(ぎがい)
シロアリにより主に木材が食い荒らされ、建築物の歪み・傾きなどの様々な不具合を引き起こすこと。シロアリはアリに似た白色または茶褐色の昆虫で、等翅目(シロアリ目)に属する。蟻とは無縁で分類的にはむしろゴキブリに近い仲間である。胴体部にくびれがないことから、アリとの区別ができる。シロアリは生殖の時期には羽を持ち、羽アリとなって戸外へと移動する。日本に生息するシロアリには、ほぼ日本全域に生息するイエシロアリ、千葉より西の温暖な海岸地域に生息するヤマトシロアリ、都市部に生息するアメリカカンザイシロアリのおおむね3種類がある。特にイエシロアリは、湿潤な木材(主に建物の下部の木材)のみならず、乾燥した木材をも食害する能力を持ち、古材よりも新材を好んで食害し、加害場所から離れた場所に特別な巣を作り、急速に繁殖するため、その被害が大きい。
基準地価(きじゅんちか)
公示地価と並ぶ公的な地価指標のひとつ。都道府県知事が、国土法による土地取引の規制をスムーズに進めるために調査して公表するもの。毎年7月1日時点に各都道府県ごとに地価調査を行い、9月中旬に国土交通省がまとめて発表する。
基礎(きそ)
建物の荷重を地盤に伝えるための構造のこと。直接基礎と杭基礎の2種類に分かれる。直接基礎には、独立基礎(独立フーチング基礎)、布基礎(連続フーチング基礎)、べた基礎などの種類がある。
既存不適格建築物(きぞんふてきかくけんちくぶつ)
事実上建築基準法に違反しているが、特例により違法建築ではないとされている建築物のこと。建築基準法3条2項では、建築基準法および施行令等が施行された時点において、すでに存在していた建築物等や、その時点で既に工事中であった建築物等については、建築基準法および施行令等の規定に適合しない部分を持っていたとしても、これを違法建築としないという特例を設けている。この規定により、事実上違法な状態であっても、法律的には違法でない建築物のことを「既存不適格建築物」と呼んでいる。
北側高さ制限(きたがわたかさせいげん)
次のような高さの規制のことである。
a)自分の敷地の北側に隣の敷地がある場合、自分の敷地に建築する建物の各部分の高さは、その部分から隣地境界線までの距離が長いほど高くすることができる。
b)自分の敷地の北側に道路がある場合、自分の敷地に建築する建物の各部分の高さは、北側道路と向かいの敷地との道路境界線からその部分までの距離が長いほど高くすることができる。
北側高さ制限は住居系の4つの用途地域(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域)に適用される。
北側高さ制限は建築基準法56条と同法別表第3で詳しく規定されているが、その具体的な内容は、次の1・2のとおりである。
1)第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域の場合
高さの限度=隣地境界線から建物の各部分までの距離の1.25倍+5メートル
2)第1種中高層住居専用地域および第2種中高層住居専用地域の場合
高さの限度=隣地境界線から建物の各部分までの距離の1.25倍+10メートル
※自分の敷地の北側に道路がある場合は、上記1)・2)の「隣地境界線」を「北側道路と向かいの敷地との道路境界線」と読み替えること。
規模構造(きぼこうぞう)
マンションの階数と構造のことです。対象物件が何階部分に位置するか確認しましょう。又、マンションの多くは構造は鉄筋コンクリート造(RC・・・鉄筋で柱や梁などの骨格を作り、周りをコンクリートで固めたもの。中高層マンションに多い。)・鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC・・・建物の骨組みとなる柱や梁を鉄骨で組み、さらに鉄筋で補強しコンクリートで固めたもの。超高層マンションに用いられる。)になります。
強制執行(きょうせいしっこう)
債務者に給付義務を強制的に履行させる手続のことを「強制執行」という。強制執行を行なうには、公的機関が作成した確定判決などの文書(債務名義)が必要であり、またその債務名義に「執行文」が記載されていることが必要である。強制執行は金銭執行と非金銭執行に分類される。
金銭執行とは、債務者の財産を差し押さえて(さらには競売により換価して)、金銭を債権者に交付するような強制執行である。代表的な金銭執行としては「強制競売」と「債権差押」がある。また非金銭執行とは、金銭債権以外の債権(例えば土地引渡請求権)を実現するために行なわれる等の強制執行である。なお、債務者(または物上保証人)の不動産に抵当権を設定している債権者が、その抵当権に基づき不動産を競売することは、「任意競売」と呼ばれる。しかし任意競売は、強制執行には含まれない。また任意競売では、「抵当権の存在を証する文書」は要求されるが、「債務名義」は必要ではない。
強迫(きょうはく)
他人に害悪を告知し、他人に畏怖を与えることにより、他人に真意に反した意思表示を行なわせようとする行為である。
共有(きょうゆう)
複数の者が、一つの物を共同で所有していることを「共有」という(民法第249条等)。例えば、相続が発生した場合、遺産が分割されるまでの間は、複数の相続人が遺産を共同で所有することになるが、これは「共有」である。また分譲マンションの敷地は、マンションの各住戸の所有者が全員で所有しているが、これも「共有」である。
共用部分(きょうようぶぶん)
分譲マンションのような区分所有建物について、区分所有者が全員で共有している建物の部分を「共用部分」と言う。その反対に各区分所有者がそれぞれ単独で所有している部分は「専有部分」と呼ばれる。具体的には次の3つのものが「共用部分」である(区分所有法第2条)。
1)その性質上区分所有者が共同で使用する部分(廊下、階段、エレベーター、エントランス、バルコニー、外壁など)
2)専有部分に属さない建物の付属物(専有部分の外部にある電気・ガス・水道設備など)
3)本来は専有部分となることができるが、管理規約の定めにより共用部分とされたもの(管理人室・集会室など)
虚偽表示(きょぎひょうじ)
本人が相手方と通じて、虚偽の意思表示をすることをいう。例えば、本人も相手方も土地の売買契約を締結するつもりが全くないのに、お互いに相談のうえで、土地の売買契約を締結したかのように見せかける場合が、この虚偽表示に該当する。<お互いに通じたうえで行なう虚偽の表示であるという意味で「通謀虚偽表示(つうぼうきょぎひょうじ)」と呼ばれることもある。>このような虚偽表示は、本人の有効な内心的効果意思を欠くので、原則として無効となる(民法第94条第1項)。
居室(きょしつ)
居室とは「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」である(建築基準法2条4号)。この定義に従えば、一般の住宅の場合、居室とは「居間」「寝室」「台所」である。その反対に「玄関」「便所」「浴室」「脱衣室」「洗面所」「押入れ」「納戸」「廊下」は居室ではない。
切り土(きりど)
傾斜のある土地を平らな土地にするために、地面を掘り取ること。宅地造成工事規制区域の中にある宅地において、高さが2メートルを超える崖を生じるような切り土をする場合には、着手する前に、知事(または政令市・中核市・特例市の市長)の許可を受けることが必要である(宅地造成等規制法第8条)。
金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)
借り主が、貸し主から金銭を借り入れてその金銭を消費し、その借入額と同額の金銭(利息付の場合は利息分も含めて)を貸し主に返済するという契約のことである。住宅を購入するために、住宅ローンを金融機関から借り入れる場合には、購入者は購入する住宅に抵当権を設定し、抵当として金融機関に差し入れるのが一般的である。この場合には、金銭消費貸借契約と抵当権設定契約をまとめてひとつの契約書に盛り込むことが多く、こうした契約は「金銭消費貸借抵当権設定契約」のように呼ばれる。
近隣商業地域(きんりんしょうぎょうちいき)
都市計画法(9条)で「近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として80%である。また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定される。この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。(建築できるもの)
1)住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2)幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
3)店舗(面積の制限なし)
4)事務所(面積の制限なし)
5)危険や環境悪化のおそれが少ない作業場面積が150平方メートル以下の工場
6)ホテル・旅館(面積の制限なし)
7)ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(面積の制限なし)、客席が200平方メートル未満のミニシアター
8)自動車教習所(面積の制限なし)
9)倉庫業の倉庫
区分所有者(くぶんしょゆうしゃ)
分譲マンションのように独立した各部分から構成されている建物を「区分所有建物」と言う。この区分所有建物において、建物の独立した各部分のことを「専有部分」と言う。区分所有者とは、この専有部分を所有する者のことである。
繰り上げ返済(くりあげへんさい)
住宅ローンなどの債務者が、毎月決められた返済額に加えてローンの一部を返済することを「繰り上げ返済」という。繰り上げ返済した分は、元金返済にあてられる。このため、繰り上げ返済を行なうと、元金に対してかかるはずの利息が減り、返済総額も少なくなる。この繰り上げ返済には期間短縮型と返済額軽減型の2種類があり、期間短縮型は繰り上げ返済をすることにより、当初の予定よりも返済期間を短縮するもので、返済額軽減型は返済期間を変えずに、返済額を軽減させるもの。
競売(けいばい)
債権者が裁判所を通じて、債務者の財産(不動産)を競りにかけて、最高価格の申出人に対して売却し、その売却代金によって債務の弁済を受けるという制度のこと。
軽量鉄骨(けいりょうてっこつ)
正式名称は「軽量形鋼」(けいりょうけいこう)。厚さ6ミリメートル以下の鋼板を、複雑な形状に折り曲げてつくった鋼材のことである。この軽量鉄骨には、断面の形状等により多数の種類がある。もっともよく使用されるのは、断面の形状がアルファベットの「C」に似たもの(「リップ溝形鋼」)である。
現況(げんきょう)
土地の現在の状況のことです。土地として売り出しているからといって必ず更地とは限りません。場合によっては、古い家が存在していることもあります。その場合、取り壊す費用などを考えなければなりません。取り壊し費用には建物だけではなく庭木庭石等の工作物の処分も考慮する必要があります。
検査済証(けんさずみしょう)
建築工事が完了した建築物について、建築主事等は、検査の申請を受理した日から7日以内に、当該建築物について工事完了検査を行なわなければならない。この工事完了検査に合格した場合に、建築主事等が建築主に交付する書面が「検査済証」である。
建設業法(けんせつぎょうほう)
昭和24年に制定された建設業に関する法律。具体的には次のような内容を規定している。
1)建設業を営むには知事又は国土交通大臣の許可を受ける必要がある。
2)工事請負契約を締結する際に、契約書を作成することを義務付ける(建設業法第19条)。
3)上記2の契約書に一定の事項を盛り込む義務がある。具体的には、工事の内容、代金の額、代金の支払方法などの事項を記載しなければならない(建設業法第19条)。
4)受注した工事を一括下請負(いわゆる丸投げ)に出すことが原則的に禁止される(発注者が書面による承諾を与えた場合にのみ一括下請負が可能とされる)(建設業法第22条)。
建築確認(けんちくかくにん)
建築主は、建築物の建築等をする場合には、工事着手前に、建築計画が法規に適合していることの確認を建築主事から受けることが原則として必要である。この建築主事が行なう確認のことを「建築確認」と呼んでいる。名称こそ「確認」であるが、これを取得しなければ建築は不可能であるので、実質的には“許可”に近いものと考えることができる。
建築基準法(けんちくきじゅんほう)
建築物の構造等に関する最低の基準を定める法律(建築基準法第1条)。主に次のような内容から構成されている。
1)建築の手続(建築確認、中間検査、工事完了検査など)(法第4条から第18条)
2)建築物の敷地、構造および建築設備の基準(法第19条から第41条)
3)都市計画区域等における建築物の敷地、構造及び建築設備の基準(法第41条の2から第68条の26)
建築協定(けんちくきょうてい)
敷地や建築物に関する民間の協定であって、特定行政庁(知事・市長など)の認可を受けたもののこと。建築協定では、ある地域の土地所有者等の全員が合意することにより、「敷地の最低面積」「敷地境界線からの外壁の後退距離の最低限度」「建築物の耐火性」「建築物の用途」「建築物の階数」「建築物の色彩や意匠」「設備の設置場所」などを非常にきめ細かく規制し、統一することができる。このため建築協定により統一的な良好な街並みが形成され、環境が保全されるというメリットがある。
建築面積(けんちくめんせき)
いわゆる「建坪(たてつぼ)」のこと。建築物の柱・壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積を指している。ただし1メートル以上突き出たひさしや軒等がある場合には、そのひさし、軒等の先端から1メートル後退した線までの部分のみを建築面積に算入することとなっている。
減歩(げんぷ)
土地区画整理事業では、道路を拡充し、公園を整備することによって、良好な街並が造られる。こうした道路や公園の整備改善のためには、新しい用地が必要である。この新しい用地を生み出すための手法が「減歩(げんぷ)」である。具体的には、土地区画整理を行なう区域における各宅地の所有者から、一定の割合で宅地を供出してもらい(これを減歩という)、この供出された土地を道路用地や公園用地とするのである。その結果、各宅地の面積は削減されるが、良好な街並が造られたことによって、宅地の価値は増大することとなる。
建ぺい率(けんぺいりつ)
>建築面積を敷地面積で割った値のこと。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の建築面積が50平方メートルならば、この住宅の建ぺい率は50%ということになる。建築する建物の建ぺい率の限度は、原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。
権利証(けんりしょう)
> 登記完了の証明書である登記済証の俗称。不動産の登記が完了したときに、登記所が登記原因証書または申請書副本に登記済みその他の一定の事項を記載し、登記権利者に還付する書面。不動産の所有権移転登記を行なう際に、不動産の売り主が登記所へ提出する「登記済証」のことを「権利証」とも呼ぶ。
工業専用地域(こうぎょうせんようちいき)
> 都市計画法(9条)で「主として工業の利便を増進するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は都市計画により30%から60%の範囲内である。また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定される。この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。(建築できるもの)
1)公衆浴場
2)店舗(面積の制限なし、ただし飲食店等を除く)
3)事務所(面積の制限なし)
4)工場(面積の制限なし)
5)カラオケボックス
6)自動車教習所(面積の制限なし)
7)倉庫業の倉庫
甲区(こうく)
> 不動産登記簿は、1個の不動産ごとに1組の登記用紙を使用し、多数の不動産の登記用紙をまとめて1冊のバインダーに綴じ込んだものである。この1組の登記用紙において、不動産の所有権に関する事項を記載した部分のことを「甲区」と呼んでいる。この甲区に記載される登記には「所有権保存登記」「所有権移転登記」「所有権移転仮登記」などがある。
公示地価(こうじちか)
公的な地価指標のひとつ。全国からその地域の地価水準を代表する標準地を選び、毎年1月1日時点の地価を不動産鑑定士等が評価して、国土交通省が3月末ころに公表。住宅地や商業地、工業地、市街化調整区域など、各地域ごとに標準地の1平米当たり単価で示される。適正な土地取引の指標にすることを目的に、1969年の地価公示法の制定とともに始まった。標準地設定数は例年3万地点強。
公図(こうず)
登記所(法務局出張所などのこと)に備え付けられている地図であって、土地が一筆ごとに書かれており、土地の形状や隣接地との位置関係が一目でわかるように作られたもの。登記所で閲覧し、写しを取ることができる。公図が着色されている場合には、各色が次のような意味である。赤:道路、 青:水路、 黄色:田、 薄茶色:畑、 黄緑色:原野
公図の信頼性(こうずのしんらいせい)
公図は本来、明治初期に行なわれた租税徴収のための簡易な土地測量図が原型になっていると言われている。その後明治25年に「土地台帳付属地図」という名称が付けられ、それ以降、登記所が保管してきた。従って現在でも、公図の正式名称は「土地台帳付属地図」である。このような歴史から分かるように、名前は「おおやけの地図」であっても、実際には明治時代の未熟な測量技術で作成された「土地台帳付属地図」をそのまま使用しているので、土地の形状や土地同士の位置関係が誤っていることが少なくない。そこで政府は正しい土地の地図を作成するために、昭和26年以降、国土調査法にもとづいて全国各地で「地籍調査」を実施している。この地籍調査は土地の形状や土地同士の位置関係を最新の技術で測量する調査であり、こうして作られた正確な地図は登記所に送付され、これも「公図」として一般に閲覧されている。従って、一口に「公図」と言っても、明治時代に作られた不正確なものと、昭和26年以降に作られた極めて正確なものという2種類が存在していることになる。しかも、地籍調査は都道府県や市町村が主導して行なっているが、市街地では調査が非常に困難であるため、市街地での地積調査は現在でもほとんど進行していない。このため、市街地を管轄する登記所には、明治時代に作られた不正確な公図が備え付けられていることが非常に多いのである。このため、土地の売買にあたっては公図のみを信頼するべきではないと言われている。ちなみに昭和34年以降は、土地の表示登記や分筆登記を申請する際に、「地積測量図」の添付が義務化されたので、もし対象となる土地に「地積測量図」が既に存在しているのならば、この「地積測量図」を登記所で閲覧することが望ましい。
公正証書(こうせいしょうしょ)
個人や法人からの嘱託により、公証人が公証役場で作成する契約書・合意書などのことをいう。公正証書の内容としては、不動産売買契約、不動産賃貸借契約、金銭消費貸借契約、遺言などが一般的であるが、公序良俗に反しない限り、どのような契約や合意であっても公正証書にすることが可能である。この文書の内容に関して後日裁判になった場合でも、文書の内容が真実であることが非常に強く推定されるので、公正証書に記載された内容がそのまま裁判で証拠になるというメリットがある(これを「証拠力」という)。
構造用合板(こうぞうようごうはん)
壁などの強度をつくりだすことができる合板のこと。在来工法や枠組壁工法の木造建築物において、耐力壁、床板、屋根の野地板などとして使用される。
交通(こうつう)
1分あたり80mで計算しています。1分未満の端数が生じたときは1分として計算。信号の待ち時間等は含まれません。又、子供の歩く速度は1分あたり50mとして計算されます。
公売(こうばい)
納税者が国税・地方税を納税しない場合に、国または地方公共団体が納税者の財産を差し押さえた上で自ら売却し、その売却代金から税金の支払いを受けるという制度のこと。
固定資産税(こていしさんぜい)
毎年1月1日現在において、土地・家屋等を所有している者に対し、市町村が課税する地方税のこと。不動産の所在地の市町村が課税の主体となるので、実際の徴収事務は市町村の税務担当部署が行なう。固定資産税の納付方法については、年度初めに市町村から土地・家屋の所有者に対して、固定資産税の「納税通知書」が送付されてくるので、それに従って年度内に通常4回に分割して納付することとされている。
コロニアル(ころにある)
建築業界で石綿スレートを指す言葉。本来は(株)クボタのひとつの商品の名前である。(株)クボタの生産している「石綿スレート」の商品群は「カラーベスト」というブランド名で販売されているが、このカラーベストのうち最も標準的で普及している商品が「コロニアル」である。このため、石綿スレート葺きのことを建築業界では「コロニアル葺き」と呼ぶことがある。
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