埼玉県熊谷市・行田市・鴻巣市不動産物件の売買・賃貸を仲介。-土地・一戸建て・マンション・賃貸など不動産情報を配信。弊社は
埼玉県経営革新計画承認企業
です。
サービスルーム(さーびするーむ)
居室における、建築基準法上必要な採光や換気の基準を満たしていない室。準備室という意で、収納スペース等としての使用が望ましい。間取り図上ではSやFで表示することが多い。納戸とも。
債権(さいけん)
財産権の一。特定人(債権者)が他の特定人(債務者)に対して、一定の行為(給付)を請求することを内容とする権利。金銭を貸した者が借り手に対して、その返還を請求する権利など。(反対の意味に債務がある。)
採光(さいこう)
建築基準法によれば、住宅の居室においては、採光のために、窓その他の開口部を設けなければならない(建築基準法28条1項)。この住宅の採光のための開口部の面積は、居室の床面積の7分の1以上でなければならないとされている。ふすま、障子などの常時開放できるもので仕切られた2つ以上の居室は、1つの居室とみなすこととされている(建築基準法28条4項)。従って1つの居室には必ず1つの窓が必要というわけではなく、障子で仕切られた2つの居室について1つの窓でもよいということになる。ところで、住宅の販売広告等では、窓のない部屋はこの採光の規定(建築基準法28条)を満たしていないため、「居室」と表示することはできない。その代わりに、「納戸(なんど)」「サービスルーム」などと表示することは可能とされている。
サイディング(さいでぃんぐ)
建物の外壁に使う板のこと。「siding」を直訳すると「下見板」または「壁板」。「サイディング・ボード」ともいう。住宅では、石綿セメント板を基礎的な材料にして工場で加工された不燃外壁材を指すのが一般的。防火性能を高めるために木製板の代わりに採用する。セメント系のほかにアルミやスチールなどの金属系のサイディングもある。幅15cmから30cm程度で、横張りと縦張りがある。タイル張り風など種類も豊富。
債務(さいむ)
特定人(債務者)が他の特定人(債権者)に対して、一定の行為(給付)をすることを内容とする義務。金銭を借りた者が貸し手に対して、その返還をしなければならない義務など。(反対の意味に債権がある。)
債務不履行(さいむふりこう)
債権と債務との関係において、債務が履行されない状態のことを「債務不履行」という。例えば、売買契約において、代金を支払ったにもかかわらず、売り主が物件を引き渡さないとき、売り主は引渡し義務を怠っているのだから、売り主に「債務不履行」があると言うことができる。
在来工法(ざいらいこうほう)
木造建築物の工法のひとつ。「在来工法」とは、「伝統工法」を母胎としながら、第二次大戦後の技術革新で新たに生まれた木造建築物の工法である。この「在来工法」は、「木造軸組工法」「在来軸組工法」「在来木造」「木造軸組」などの様々な呼び方がされるが、その内容は基本的に同じである。「在来工法」の特徴としては次のことが挙げられる。
1)鉄筋コンクリート製の「布基礎」(連続フーチング基礎)を採用し、土台と布基礎をアンカーボルトで緊結する
2)筋かいを入れて、プレート等で止めつけることにより、軸組全体を安定させる
3)壁材に構造用合板を採用する等により、壁に強度を与える
4)その他、材の接合部(仕口)に多様な金物を用いて、軸組全体を補強する
これらの工夫により構造的に強い木造建築が初めて可能となった。
ちなみに建築基準法では、木造建築物についてさまざまなルールを設けているが、これらのルールの前提として想定されているのはこの「在来工法」である。
先取特権(さきどりとっけん)
債権者が、債務者の財産から優先的に返済をうけることができるという権利のことを、「先取特権」という(民法第303条)。この先取特権は、すべての債権者に認められるのではなく、一定の特殊な債権を持っている人にのみ認められる。
詐欺(さぎ)
詐欺とは、他人を騙すことにより、その者に誤った動機を抱かせることである。言い換えれば、詐欺とは他人を動機の錯誤に陥れることである。
錯誤(さくご)
錯誤とは、内心的効果意思と表示行為が対応せず、しかも表意者(=意思表示をした本人)がその不一致を知らないことである。
差押(さしおさえ)
競売(または公売)の前提として、あらかじめ債務者の財産の売却等を禁止するような裁判所の命令のこと。仮差押が、債務者の財産を一時的に凍結する命令であるのに対して、差押は競売(または公売)の手続が開始すると同時に行なわれるものである。
差押の原因は次の3つのどれかである。
1)抵当権等を実行するための任意競売が開始されたこと
2)裁判所の判決等にもとづく強制競売が開始されたこと
3)税金の滞納にもとづく公売が行なわれること
3,000万円特別控除(さんぜんまんえんとくべつこうじょ)
個人が居住用財産(自ら居住している土地・建物)を他に譲渡した場合、譲渡益から特別控除として3,000万円を差し引くことができる。これは短期譲渡所得の場合には50万円、長期譲渡所得の場合には原則的に100万円とされている特別控除を大幅に増額する特例である。
市街化区域(しがいかくいき)
都道府県が、都市計画区域の中で定める区域である(都市計画法7条、15条)。市街化区域に指定されるのは、既に市街地を形成している地域や今後市街化を予定している地域である。市街化区域の中では、12種類の用途地域が必ず定められており、きめ細かい建築規制が実行されている。
市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)
無秩序な開発を防ぎ、計画的な市街化を図るために定められた都市計画区域の区分の一つで、当面の間は市街化を抑制すべき区域を「市街化調整区域」といいます。市街化調整区域は、多くの場合、農地が広がり建築物の密度が低い地域に指定され、原則として住宅等の建設が禁止されています。
敷金(しききん)
建物の賃貸借契約を新規に締結する際に、借り主から貸し主に対して、次のような目的のために預けられる金銭。
1)賃料の不払い・未払いに対する担保
2)契約により借主が負担すべき修繕費用や原状回復費用の前払い
将来契約が終了した場合には、上記1や2の金額を控除した残額が、借り主に対して退去後に返還される。なお関西等では「敷引」の慣行がある。
敷地延長(しきちえんちょう)
ある土地が、狭い通路を通じて道路に出ることができるような形状になっているとき、その通路の部分を「敷地延長」と呼ぶ。またこうした狭い通路をもつ土地全体のことを「敷地延長」と呼ぶこともある。またこうした土地のことを、その形状が旗に竿をつけた形に似ていることから、こうした土地のことを「旗ざお地」と呼ぶこともある。
敷地面積(しきちめんせき)
土地の広さのことです。面積には坪数で算出されるものとuで算出されるものとの2とおり有ります。どちらでも馴染みの有る面積を頭に入れて下さい。又、単に敷地面積の広さだけで判断するのではなく土地の形によっても使い勝手が異なりますのでご注意下さい。
敷地面積の制限(しきちのめんせきのせいげん)
第1種・第2種低層住居専用地域では、建築物の敷地面積を一定以上としなければならない場合がある。この「敷地面積の制限」は都市計画で規定される。「敷地面積の制限」は、1つの広い敷地を複数に分割してしまうようなミニ開発を防止し、良好な住環境を保存するために設けられた制度である。
敷地利用権(しきちりようけん)
分譲マンションのような区分所有建物において、区分所有者が持っている土地に関する権利のことを「敷地利用権」と言う(区分所有法第2条)。区分所有建物では、その敷地は区分所有者全員の共有とされている。従って、敷地利用権とは、区分所有者が持っている「土地の共有持分」と言い換えることができる。
事業用借地権(じぎょうようしゃくちけん)
新借地借家法(平成4年8月1日施行)により創設された定期借地権のひとつ。「事業用借地権」とは、事業用の建物(ただし居住用賃貸事業を除く)の所有を目的とし、存続期間が10年以上20年以下であるような定期借地権である。また「事業用借地権」を設定する際には、必ず公正証書によって契約をしなければならないとされている。
軸組(じくぐみ)
木造建築で、土台(どだい)・柱(はしら)・梁(はり)・桁(けた)・筋交(すじか)いなどからなる壁体の骨組み。
時効(じこう)
ある事実状態が一定期間継続した場合に、そのことを尊重して、その事実状態に即した法律関係を確定するという制度を「時効」という。時効は「取得時効」と「消滅時効」に分かれる。取得時効は所有権、賃借権その他の権利を取得する制度であり、消滅時効は債権、用益物権、担保物件が消滅するという制度である。時効は時間の経過により完成するものであるが、当事者が時効の完成により利益を受ける旨を主張すること(これを援用「えんよう」という)によって初めて、時効の効果が発生する。また時効の利益(時効の完成によって当事者が受ける利益)は、時効が完成した後で放棄することができる。これを時効利益の放棄という。また時効は、時効の完成によって不利益を受ける者が一定の行為を行なうことにより、時効の完成を妨げることができる。これを時効の中断という。
質権(しちけん)
債権を保全するために、債権者が債務者(または物上保証人)から物を受け取って占有し、債務が弁済されなかったときにはその物を売却して、その売却価額から債権の弁済を受けることができるという担保物権のこと(民法第342条)。なお、債権者が債務の弁済としてその物の所有権を取得するという方法を取ること(これを流質契約「りゅうしちけいやく」という)は民法第349条により原則的に禁止されている。ただし質屋営業法ではこの流質契約を認めている。質権は質権が設定される対象により、動産質、不動産質、権利質に分類される。しかし動産を質にとることは現在でも質屋で広く行なわれているが、不動産を質にとることは現代ではほとんど有り得ない。従って不動産の実務上で重要なのは、権利に対する質権である。
例えば、金融機関が不動産所有者に融資をする場合には、不動産所有者が火災保険に加入し、その火災保険金の請求権について金融機関が質権を設定するのが一般的な慣行である。つまり、万一不動産が火災にあった場合には、金融機関はこの質権を実行し、火災保険金から融資の優先返済を受けるということである。
漆喰(しっくい)
《「石灰」の唐音から。「漆喰」は当て字》消石灰に麻糸などの繊維質、フノリ・ツノマタなど膠着(こうちやく)剤を加えて水で練ったもの。砂や粘土を加えることもある。壁の上塗りや石・煉瓦(れんが)の接合に用いる。
シックハウス症候群(しっくはうすしょうこうぐん)
新築の建物において、主に建材や家具に使われているホルムアルデヒドなどの化学物質が原因で、目、鼻、喉の痛み、頭痛、吐き気、めまい、喘息、皮膚炎などの症状が起きる現象またはその病状のことを「シックハウス症候群」という。建物の気密化や換気不足なども原因として考えられる。最近の新築住宅では「ノンホルムアルデヒド」や「低ホルムアルデヒド」といった化学物質が出ない、または少ない建材が採用されている。
私道負担(しどうふたん)
不動産の売買において、対象となる土地の一部が「私道の敷地」となっているとき、その私道の敷地の部分を「私道負担」と呼んでいる。土地面積に私道の敷地が含まれているときには、不動産広告では「土地面積100平方メートル(うち私道負担5平方メートル)」などのように明記する(不動産の表示に関する公正競争規約第15条・第18条)。
司法書士(しほうしょし)
不動産の権利に関する登記の専門家。不動産登記簿の「甲区」および「乙区」に登記すべき事項について、登記申請者から依頼を受けて登記申請書の作成を行ない、登記申請者の代理人として登記の申請を代理する。また、会社の設立登記や役員変更の登記などの商業登記についても、不動産登記と同様に申請書を作成し、申請を代理することができる。
その他に、本人が行なう訴訟のための訴訟書類の作成援助、契約書の作成と助言も司法書士の業務とされている。また司法書士法の改正により2003年4月1日以降は、簡易裁判所における訴訟手続の代理、裁判外での和解の代理なども司法書士の業務に加えられることになっている。
借地権(しゃくちけん)
借地権とは次の2つの権利のどちらかのことである(借地借家法第2条)。
地上権・・・建物や工作物を所有する目的で、他人の土地を使用する権利のこと(民法第265条)。
土地賃借権・・・土地賃貸借契約にもとづいて、土地を賃借する権利のこと。
土地賃借権と地上権は非常によく似ているが、次のような違いがある。
1)土地賃借権は債権だが、地上権は物権である
2)土地賃借権は、土地所有者の承諾を得なければ、他人に譲渡することができないのに 対し、地上権は、土地所有者の承諾がなくても、他人に譲渡することができる。
3)土地賃借権は、ほとんどの場合、土地登記簿に登記されないのに対し、地上権を設定した土地所有者には登記義務があるので、地上権は土地登記簿に登記されているのが一般的である。
借地借家法(しゃくちしゃっかほう)
土地や建物を借りたり貸したりする場合の、貸主、借主の権利等が定められた法律を「借地借家法」という。平成4年、借地法、借家法、旧法を廃止・統合することにより施行。これまでの借地法・借家法は、いずれも借り手側の保護に重点が置かれ、特に正当事由制度によって過度に借り手が守られていた。その結果、一度貸したら二度と戻らないという意識が生まれ、土地活用が進まないという議論が活発化したため、貸し手を保護する定期借地権制度が盛り込まれた新借地借家法が誕生した。なお、この新法施行以前の土地・家屋に関しては、旧法が適用されることとなる。
集成材(しゅうせいざい)
厚さ1〜3センチメートル程度の挽板またはラミナといわれる小角材を、繊維方向が互いにほぼ平行になるように重ね、合成樹脂接着剤で接着合成し1つの材としたもの。天然材と比較して、強度性能が高く欠陥が少ない、均一な材を造ることが可能である。
修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)
管理組合が長期修繕計画にしたがって修繕を実施するために、区分所有者から毎月徴収した金銭を積み立てたものである。区分所有者は、管理組合に対して、通常、管理費と特別修繕費を納入するが、この特別修繕費を毎月積み立てたものが「修繕積立金」である。この修繕積立金は、管理費と混同しないように、管理費とは別に経理することが管理規約において定められていることが多い。
住宅性能表示制度(じゅうたくせいのうひょうじせいど)
住宅の品質の確保等に関する法律(品確法)により導入された、住宅の性能を表示するための制度のこと。品確法では、住宅の性能が正しく表示されるように次のような仕組みを設けている。
1)評価する機関を大臣が指定する。
品確法にもとづき正式に住宅性能を評価することができる機関は、指定住宅性能評価機関だけに限定されている(品確法第5条第1項)。指定住宅性能機関とは、住宅性能評価を行なうことができる機材や能力等をもつものとして国土交通大臣が指定した会社等のことである。
2)評価書の作成方法を大臣が定める
指定住宅性能評価機関は、依頼者の依頼を受けて、住宅の性能を評価した結果を表示する書面(住宅性能評価書)を作成する。
この住宅性能評価書を作成するにあたっては、指定住宅性能評価機関は、国土交通大臣が定めた基準(日本住宅性能表示基準)に準拠しなければならない。このように国が関与することにより、住宅の性能が適切に表示される仕組みが設けられている。
なお、品確法では、住宅性能評価書が交付された新築住宅については、住宅性能評価書に記載された住宅の性能が、そのまま請負契約や売買契約の契約内容になる場合があると規定している。この規定により注文者保護・買主保護が図られている。また建設住宅性能評価書が交付された住宅については、指定住宅紛争処理機関に対して、紛争処理を申請することができるとされている(品確法第62条)。
住宅ローン費用(じゅうたくろーんひよう)
住宅ローン費用とは、住宅ローンを組む際に発生する諸費用のこと。ローン契約時の印紙代、金融機関の事務手数料、保証会社への保証料、団体生命保険料、不動産業者へのローン事務手続き代行費用等を総称して住宅ローン費用という。この費用は、実際に住宅ローンを組む金融機関の住宅ローン商品、借入れ金額等により掛かる費用がまったく異なるので注意。事前に業者に確認することが大切となる。
重要事項説明(じゅうようじこうせつめい)
宅地建物取引業者が、売買契約・賃貸借契約の締結に先立って、買い主・借り主に対して契約上の重要な事項を宅地建物取引業法第35条に基づき説明すること。この重要事項説明において宅地建物取引業者が買い主・借り主に対して交付する書面を「重要事項説明書」という。
不動産の買い主・借り主は、契約しようとする物件に関して十分な情報を持っていない事がほとんどで、また買い主・借り主が一般人である場合には不動産に関する法律知識が不十分であるため、思わぬ損害を受けてしまう可能性がある。そこで宅地建物取引業法第35条では、売買契約・賃貸借契約を締結するよりも前に、不動産取引を媒介する(または自ら売り主・貸し主として取引を行なう)宅地建物取引業者が、買い主・借り主に契約上の重要な事項を説明するように法律で義務付けているのである。重要事項説明にあたっては、説明する重要事項をすべて書面に記載し、買い主・借り主にその書面(重要事項説明書)を渡す必要があるとされている。この重要事項説明書には宅地建物取引主任者が記名押印しなければならない。さらに宅地建物取引業者は、宅地建物取引主任者を通じて、重要事項説明書の内容をわかりやすく買い主・借り主に説明しなければならない(このとき宅地建物取引主任者は宅地建物取引主任者証を提示しなければならない)。このように一定以上の知識経験を有すると認められる有資格者(宅地建物取引主任者)が説明することにより、買い主・借り主に誤った説明がされないよう配慮されているのである。
重量鉄骨(じゅうりょうてっこつ)
「重量鉄骨」とは、厚さが6ミリメートルを超える鋼材のことである。その反対に、厚さが6ミリメートル以下の鋼材は「軽量鉄骨」と言う。重量鉄骨は、重量鉄骨構造の建物において柱・梁として使用される。
主要構造部(しゅようこうぞうぶ)
建築物の構造上、重要な役割を果たしている部分のこと。
建築基準法2条5号では、主要構造部とは「壁・柱・床・はり・屋根・階段」であると定義している。ただし、構造上重要でない最下階の床、間仕切り用の壁、間柱、つけ柱、局所的な小階段などは主要構造部から除外されている。
準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)
都市計画法(9条)で「主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%である。また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定される。この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。
(建築できるもの)
1)住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2)幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
3)店舗(面積の制限なし)
4)事務所(面積の制限なし)
5)工場(面積の制限なし・ただし危険性が大きいか、または著しく環境を悪化させるおそれのある工場を除く)
6)ホテル・旅館(面積の制限なし)
7)ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(面積の制限なし)、料理店、キャバレー
8)自動車教習所(面積の制限なし)
9)倉庫業の倉庫
準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)
都市計画法(9条)で「道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。
この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%である。また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定される。この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。
(建築できるもの)
1)住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2)幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
3)店舗(面積の制限なし)
4)事務所(面積の制限なし)
5)危険や環境悪化のおそれが非常に少ない作業場面積が50平方メートル以下の工場
6)ホテル・旅館(面積の制限なし)
7)ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(面積の制限なし)、客席が200平方メートル未満のミニシアター
8)自動車教習所(面積の制限なし)
9)倉庫業の倉庫
準耐火構造(じゅんたいかこうぞう)
建築物の主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)のすべてが、通常の火災が終了するまでの間、延焼を防止するのに必要な性能(=準耐火性能)をもつとき、この建築物の構造を「準耐火構造」と呼ぶ(建築基準法2条7号の2)。耐火構造と準耐火構造の違いは、耐火構造が鎮火後の再使用が可能となることを目標としているのに対し、準耐火構造は火災中の延焼を防止することに主眼があり、鎮火後の再使用は想定していない。ある建築物の構造が準耐火構造であるかどうかは、各主要構造部のそれぞれが十分な準耐火性能をもつかどうかによって決定されている。
準防火地域(じゅんぼうかちいき)
準防火地域は都市計画で指定される地域であり、火災を防止するために比較的厳しい建築制限が行なわれる地域である(建築基準法62条)。
承役地(しょうえきち)
地役権とは、自分の土地の利便性を高めるために、他人の土地を利用することができるという権利のことである(民法第280条)。この地役権が設定されている場合において、利用される他人の土地のことを承役地という。
商業地域(しょうぎょうちいき)
都市計画法(9条)で「主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定義されている。
この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として80%である。
また容積率の限度は200%から1000%の範囲内で都市計画で指定される。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。
(建築できるもの)
1)住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2)幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
3)店舗(面積の制限なし)
4)事務所(面積の制限なし)
5)危険や環境悪化のおそれが少ない作業場面積が150平方メートル以下の工場
6)ホテル・旅館(面積の制限なし)
7)ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(面積の制限なし)、映画館・劇場(客席面積の制限なし)、料理店、キャバレー、個室付浴場
8)自動車教習所(面積の制限なし)
9)倉庫業の倉庫
使用貸借(しようたいしゃく)
動産や不動産を有償で貸し付ける契約が「賃貸借契約」であるが、無償で貸し付ける契約は「使用貸借契約」と呼ばれる。使用貸借契約については、借地借家法が適用されず、民法第593条から第600条が適用される。また無償で貸し付けているため、使用貸借契約においては、貸し主は原則としていつでも借り主に対して契約を解除し、物の返還を要求することができる(ただし存続期間を定めている時はその期間が満了するまでは物の返還を要求できない)(民法第597条)。
譲渡担保(じょうとたんぽ)
債務者(または物上保証人)の所有する物(動産でも不動産でもよい)を、債務者(または物上保証人)が債権者に譲渡し、債務を全額弁済すると同時に債務者(または物上保証人)が債権者からその物を買い戻すという制度である。担保に入っている期間中は、債権者(すなわち物の所有者)が、その物を債務者に賃貸するという点に最大の特徴がある。この意味で譲渡担保とは、買戻または再売買の予約に、賃貸借を組み合わせた制度であると言うことができる。譲渡担保においては債務が弁済されない時は、債権者(すなわち物の所有者)はその物を確定的に所有できることとなる。その場合、債務の金額を物の価額が超える場合には、債権者はその超過部分を債務者に返還する必要があり、この債権者の義務を清算義務という。清算義務は判例により確立したものである(昭和46年3月25日最高裁判決など)。
消費税(しょうひぜい)
国内の資産・商品・サービスの取引によって発生する付加価値に対して課税される税金。
法人や個人事業者が有償で行なう「資産の譲渡」「商品の販売」「資産の貸付け」「サービスの提供」は原則としてすべて消費税の課税される「課税取引」とされている。また土地の販売・住宅の家賃のように、税の性格や社会政策的配慮により消費税が課税されないこととされている取引は「非課税取引」と呼ばれる。
所在地(しょざいち)
所在地とは、公共団体で定める住居表示(通常の住所)と土地登記簿の登記事項の一つで、土地一筆ごとにつけられる登記番号表記(地番)の2種類あります。登記番号表記(地番)は入居後の住居表示(通常の住所)と異なる場合があります。
数寄屋造り(すきやづくり)
豪華な書院造りに、草庵風茶室建築の手法や意匠を取り入れて造られた建築様式のこと。正式の書院と比較して意匠上自由な造りとなっており、洗練された構成美を造り出している。
筋かい(すじかい)
軸組の垂直面において、垂直材(柱)と水平材(胴差し・土台など)を対角線にそって斜めにつなぐ材のこと。筋かいを入れることによって、軸組が水平方向の力に対抗できるようになり、構造強度が増す。建築基準法施行令第45条では、筋かいの基準を設けるとともに、筋かいと柱・土台等を「金物」で緊結することを義務付けている。
スラブ(すらぶ)
本来は英語で「石板」のこと。建築用語では、鉄筋コンクリート構造における床板のことを「スラブ」と言う。鉄筋コンクリート構造では、スラブは大梁や小梁と一体化して成型される。
石綿スレート(せきめんすれーと)
スレートとは天然鉱物である粘板岩のことを指す。石綿スレートとはこの粘板岩の代替品として登場した人工屋根材料である。石綿スレートは、セメントと石綿(アスベスト)を高温高圧下で養生し、成型した板状の人工屋根材料である。さらに着色剤で着色したものを「化粧石綿スレート」と呼ぶことがある。石綿スレートは、色彩が豊富で、種類が多いだけでなく、粘土瓦に比べて非常に軽量かつ安価であることから、わが国では最も普及した屋根材料となっている。特に(株)クボタのシェアが高いことから、(株)クボタのブランド名である「カラーベスト」あるいは商品名の「コロニアル」が石綿スレートの代名詞として広く使用されている。ただし近年、環境問題等への配慮から、石綿を使用しない製品が登場した。石綿の代わりに、人工繊維や天然繊維を使用した無石綿の人工スレートが次第に普及しつつある。
施工会社(せこうがいしゃ)
マンションを建てた建設会社のことです。施工会社の内容は各建設会社のWEBサイトをご覧下さい。
石膏ボード(せっこうぼーど)
石膏を心材とし、両面をボード用原紙で被覆した板のこと。施工が簡単で、温度・湿度による変化が非常に少ないことから、壁材、天井材(あるいは壁・天井の下地材)として多用されている。
接道(せつどう)
原則、建築基準法で認める道路(幾つか種類があります。)に2m以上接していないと、建築物が建てられません。その為、道路の幅員だけでなく接道距離も確認して下さい。
セットバック(せっとばっく)
2項道路(建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4メートル未満の道のこと)に面する土地では、道路の中心線から両側2m後退したラインを道路とみなしその範囲内には、建築物や塀などを造ることを禁止し、4メートルの空間を確保することになっている。趣旨は2項道路の幅が4メートル未満であり、そのままでは防火等の面で十分な道の幅を確保することができない為、安全上の確保の目的で定められた。このセットバックについて次の点に注意が必要である。
1)セットバックしなければならない部分には、建築物を建築できないのみでなく、門や塀や擁壁を建築することもできない。
2)セットバックしなければならない部分は、容積率や建ぺい率を算出する場合には、敷地面積から除外される。
接道義務(せつどうぎむ)
建築基準法第43条の規定によれば、建築物の敷地は原則として、建築基準法上の道路と2メートル以上の長さで接しなければならない。これは消防活動などに支障をきたすことがないように定められたものである。この義務のことを「接道義務」と呼んでいる。
設備(せつび)
生活に必要な電気や給排水設備及びガス等のご説明です。特に注意が必要なのは、土地の場合、その敷地に全ての設備が設置されているわけではなく、建築の際に道路等から給排水管等の取出し等を行わなければならないことにご注意下さい。
専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)
媒介契約であって、次のアとイの特約が付いている契約のことを「専属専任媒介契約」と呼ぶ。
ア:依頼者は、他の宅地建物取引業者に重ねて売買(又は交換)の媒介(又は代理)を依頼することができない。
イ:依頼者は、依頼した宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買(又は交換)の契約を締結することができない。〔すなわち依頼者は自分で発見した取引の相手方と、当該宅地建物取引業者の媒介(又は代理)を経ずに、契約を締結してはならない〕。
専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)
媒介契約であって、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することが禁止されている契約のことを「専任媒介契約」と呼ぶ。
専有部分(せんゆうぶぶん)
分譲マンションなどの区分所有建物において、それぞれの区分所有者が単独で所有している建物の部分のことを「専有部分」と呼ぶ(区分所有法第1条・第2条)。分譲マンションの場合で言えば、各住戸の内部が「専有部分」に該当する。この反対に、区分所有建物において区分所有者が全員で共有している部分(例えば廊下・階段・バルコニーなど)は「共用部分」と呼ばれる。
専有面積(せんゆうめんせき)
分譲マンションなどの区分所有建物において、それぞれの区分所有者が単独で所有している建物の部分のことを「専有部分」と呼ぶ(区分所有法第1条・第2条)。この専有部分の床面積が「専有面積」である。なお区分所有建物の場合、専有面積には「内法」と「壁心」という2種類の計算方法が存在し、両者の計算方法による専有面積の大きさは異なったものとなるので注意したい。
総戸数(そうこすう)
マンションの同じ敷地内に建つ棟の全ての戸数の合計のことです。マンションの大きさが分かります。総戸数が大きくなればなるほど、まとまった運営費が集まるため、共用施設や共用サービスが充実してきます。総戸数が小いものは、たいていは住宅街に建てられており、比較的くつろぎやすい利点があります。
相続税(そうぞくぜい)
相続や遺贈(遺言によって財産を贈与すること)で取得した財産にかかる税金を「相続税」という。但し、正味の遺産額が基礎控除額(5,000万円+法定相続人の数×1,000万円)を超えたものが課税の対象とる。税率は、10%から70%の超過累進税率が適用。原則金銭による納付だが、税務署が認めれば、物納や年賦延納も可能。
贈与税(ぞうよぜい)
他人から財産の贈与(死因贈与は除く)を受けた場合、その受けた人物に課税される国税を「贈与税」という。個人から個人への贈与があった際に課せられ、個人が法人から受けた場合は、所得税となる。
底地権(そこちけん)
ある土地に借地権が設定されているとき、この土地の所有者が持っている土地所有権のことを「底地権(そこちけん)」と呼ぶことがある。底地権の評価額は一般的に次のように考えられている。「底地権の評価額 = 土地の更地としての評価額-借地権の評価額」つまり、借地権の分だけ土地の評価額が下落していると考えられているのである。
損害賠償額の予定(そんがいばいしょうがくのよてい)
不動産の売買契約において、当事者の一方が債務を履行しない場合に備えて、あらかじめ損害賠償の金額を取り決めておくことがある。このような予定された賠償金額のことを「損害賠償額の予定」と呼ぶ。「損害賠償額の予定」を契約に盛り込むことにより、売買契約の当事者は、将来に債務の不履行が発生した場合には、実際の損害額を立証しなくとも、所定の金額の損害賠償を請求できるというメリットがある。また、実際の損害額が、予定された賠償額よりも少ない場合であっても、債務を履行しない債務者には予定された賠償額を支払う責任が生ずるので、債務者にとっては過剰な支払いとなる可能性がある。このように「損害賠償額の予定」に関する契約条項は、当事者の一方に不利なものとなる可能性があるので、宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が売主となる宅地建物の売買契約においては、「損害賠償額の予定」と「違約金」との合計額が売買代金の2割を超えてはならないと定めている(宅地建物取引業法第38条)。
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