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第1種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)
都市計画法(9条)で「住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%である。また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定される。この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。
(建築できるもの)
1)住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2)幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
3)店舗(3,000平方メートル以下のものに限る)
4)事務所(3,000平方メートル以下のものに限る)
5)危険や環境悪化のおそれが非常に少ない作業場面積が50平方メートル以下の工場
6)ホテル・旅館(3,000平方メートル以下のものに限る)、
7)ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場等(3,000平方メートル以下のものに限る)
8)自動車教習所(3,000平方メートル以下のものに限る)
第1種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)
都市計画法(9条)で「中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で用途地域で指定され、容積率の限度は100%から300%の範囲内で都市計画で指定される。この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。
(建築できるもの)
1)住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2)幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
3)店舗(日用品販売店舗、喫茶店、理髪店、物品販売店舗、飲食店、銀行など)
4)2階以下で作業場の面積が50平方メートル以下のパン屋等の工場
第1種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)
都市計画法(9条)で「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で都市計画で指定され、容積率の限度は50%から200%の範囲内で都市計画で指定される。また良好な住環境を確保するため、建築物の高さが10メートル(または12メートル)以下に制限されていることがこの用途地域の大きな特徴である。これを「絶対高さの制限」と言う。なお制限が10メートル・12メートルのいずれになるかは都市計画で定められている。この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。
(建築できるもの)
1)住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2)幼稚園、小学校、中学校、高校、公衆浴場、老人ホーム
耐火構造(たいかこうぞう)
建築物の主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)のすべてが、通常の火災が終了するまでの間、倒壊および延焼を防止するのに必要な耐火性能をもつとき、この建築物の構造を「耐火構造」と呼ぶ(建築基準法2条7号)。上記の定義のように、ある建築物の構造が耐火構造であるかどうかは、各主要構造部のそれぞれが十分な耐火性能をもつかどうかによって決定されている。
代価弁済(だいかべんさい)
抵当権が付着している不動産(抵当不動産)が第三者に譲渡された場合に、債権者が自らの意思により、抵当不動産の所有者から債権の一部の弁済を受け取ることで、抵当権が消滅するという仕組みのこと。民法第377条に規定されている。
大規模修繕(だいきぼしゅうぜん)
分譲マンションの性能を維持し老朽化を防止するために、計画的に行なわれる修繕であって、多額の費用を要する修繕のことである(これに対して多額の費用を要しない計画的な修繕は「小規模修繕」という)。具体的には鉄部塗装工事・外壁塗装工事・屋上防水工事・給水管工事・排水管工事などの各種の修繕工事を指している。
第2種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)
都市計画法(9条)で「主として住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%である。また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定される。この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。
(建築できるもの)
1)住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2)幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
3)店舗(面積の制限なし)
4)事務所(面積の制限なし)
5)危険や環境悪化のおそれが非常に少ない作業場面積が50平方メートル以下の工場
6)ホテル・旅館(面積の制限なし)
7)ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(面積の制限なし)
8)自動車教習所(面積の制限なし)
第2種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)
都市計画法(9条)で「主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で都市計画で指定され、容積率の限度は100%から300%の範囲内で都市計画で指定される。この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。
(建築できるもの)
1)住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2)幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
3)店舗(2階以下かつ1,500平方メートル以下のものに限る。すべての業種が可能)
4)事務所(1,500平方メートル以下のものに限る)
5)2階以下で作業場の面積が50平方メートル以下のパン屋等の工場
第2種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)
都市計画法(9条)で「主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で都市計画で指定され、容積率の限度は50%から200%の範囲内で都市計画で指定される。また良好な住環境を確保するため、建築物の高さが10メートル(または12メートル)以下に制限されていることがこの用途地域の大きな特徴である。これを「絶対高さの制限」と言う。なお制限が10メートル・12メートルのいずれになるかは都市計画で定められている。この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。
(建築できるもの)
1)住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2)幼稚園、小学校、中学校、高校、公衆浴場、老人ホーム
3)店舗(日用品販売店舗、喫茶店、理髪店等のみ)
4)2階以下で作業場の面積が50平方メートル以下のパン屋等の工場
DK(だいにんぐ・きっちん)
ダイニングは「食事室」、キッチンは「台所」であり、ダイニング・キッチンは「食事室兼台所」という意味である。不動産広告を規制している「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」では、広告中に「DK」と表示する場合には、「食事室兼台所」として使用できるだけの広さと機能を備えていることが必要であるとしている(不動産の表示に関する公正競争規約第15条第25号)。
代物弁済予約(だいぶつべんさいよやく)
代物弁済とは、金銭債権を返済できないときに、物をもって弁済に代えるということである。この代物弁済をあらかじめ予約しておくことで、その物を担保に入れたのと同じ状態に置くという方法が、代物弁済予約である。このような代物弁済予約に対しては仮登記担保法が適用される。
代理契約(だいりけいやく)
宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主の代理人や買主の代理人となって(又は貸主の代理人や、借主の代理人となって)、取引成立に向けて活動するという意味である。宅地建物取引業者がこうした活動を行なう際に、依頼者(売主・買主・貸主・借主)と宅地建物取引業者との間に締結される契約を「代理契約」と呼ぶ。
耐力壁(たいりょくへき・たいりょくかべ)
建築基準法第20条の規定にもとづいて、地震力や風圧力による水平方向の力に対抗することができるように、筋かいを入れ、または構造用合板などを張った壁のことを「耐力壁」と呼ぶ。
宅地建物取引業(たくちたてものとりひきぎょう)
宅地建物取引業とは「宅地建物の取引」を「業として行う」ことである(法第2条第2号)。ここで「宅地建物の取引」と「業として行う」とは具体的には次の意味である。1)「宅地建物の取引」とは次のアおよびイを指している。
ア:宅地建物の売買・交換
イ:宅地建物の売買・交換・賃借の媒介・代理
上記1)のアでは「宅地建物の賃借」が除外されている。このため、自ら貸し主として賃貸ビル・賃貸マンション・アパート・土地・駐車場を不特定多数の者に反復継続的に貸す行為は、宅地建物取引業から除外されているので、宅地建物取引業の免許を取得する必要がない。またここで言う「宅地」とは宅地建物取引業法上の宅地を指す(詳しくは「宅地(宅地建物取引業法における〜)」を参照のこと)。2)「業として行う」とは、宅地建物の取引を「社会通念上事業の遂行とみることができる程度に行う状態」を指す。具体的な判断基準は宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の「第2条第2号関係」に記載されているが、主な考え方は次のとおりである。ア:取引の対象者・・・広く一般の者を対象に取引を行なおうとするものは事業性が高く、取引の当事者に特定の関係が認められるものは事業性が低い。イ:取引の反復継続性・・・反復継続的に取引を行なおうとするものは事業性が高く、1回限りの取引として行なおうとするものは事業性が低い。
宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)
宅地建物取引を業として行なう者に対して、免許制度を実施し、その業務について必要な規制を加える法律(昭和27年制定)。宅地建物取引業法では、宅地建物取引業免許、宅地建物取引主任者、営業保証金、業務上の規制、監督規定など、広汎な規制により宅地建物流通の円滑化を図っている。
宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)
宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けて、宅地建物取引主任者証の交付を受けた者のこと(法第15条第1項)。
宅地建物取引主任者は一定以上の知識・経験を持つ者として公的に認められた者である。宅地建物取引業者は、事務所ごとに従事者5名に対して1名以上の割合で、専任の宅地建物取引主任者を置かなければならない(法第15条第1項)。(詳しくは宅地建物取引主任者の設置義務へ)
宅地建物取引において特に重要な次の3つの業務は、宅地建物取引主任者だけが行なうことができるとされている(宅地建物取引主任者ではない者はこれらの業務を行なうことができない)。
ア:重要事項説明(法第35条第1項、第2項、第3項)
イ:重要事項説明書への記名・押印(法第35条第4項)
ウ:37条書面への記名・押印(法第37条第3項)
畳(たたみ)
不動産広告では、建物の間取りを表示する際には「和室6畳」「洋室8畳」「台所3畳」のように表示している。このとき、畳数から部屋の床面積を求める方法としては、一般的には、おおよそ「畳数×1.65平方メートル」が部屋の床面積になるものと考えられていると言ってよい。
建物構造(たてものこうぞう)
建物の骨組みのこと。種類は大きく分けて、木造(日本家屋の代表的な構造で柱や梁などの骨組みに木を使った工法。)・軽量鉄骨造(柱や梁などの骨組みに暑さ6mm以下の鉄骨を使った工法。)・鉄骨造(柱や梁に重量鉄骨を用い、外壁に厚みのあるコンクリート型のボード状のものを取り付ける工法。高強度で重量鉄骨造と呼ばれることもある。)・鉄筋コンクリート造(RC・・・鉄筋で柱や梁などの骨格を作り、周りをコンクリートで固めたもの)等があります。構造はそれぞれ一長一短あります。それぞれの特徴をよく理解しましょう。
建物登記簿(たてものとうきぼ)
1棟の建物ごとに1組の登記用紙を使用し、多数の建物の登記用紙をまとめて順に綴じ込んだバインダーのこと。その建物を管轄する登記所に保管されている。建物登記簿では、建物の登記用紙は、敷地の地番の順に綴じ込まれており、同じ地番に2個以上の建物がある場合は、建物に付けられた家屋番号の順に綴じ込まれている。なお、分譲マンションのような区分所有建物では、1棟の建物の中にある多数の専有部分についてそれぞれ独立した1組の登記用紙が使用されている。
担保責任(たんぽせきにん)
特定物の売買契約において、特定物に何らかの問題があったときに、売り主が負うべき責任を「担保責任」という(民法第561条、第563条、第565条、第566条、第567条、第570条)。特定物とは、取引当事者がその物の個性に着目して取引するような物のことであり、具体的には美術品、中古車、不動産(土地・新築建物・中古建物)などを指す。こうした特定物の売買では、買い主はその物の個性(長所・欠点の両方を含む)に着目して購入を決定するのであるから、仮にその物になんらかの欠点があったとしても、買い主はその欠点があることを理由に、売り主の責任を問うことはできないはずである。しかしこれでは買い主の保護に欠けるし、売買取引の信頼性も損なわれる。そこで法律(民法)では、担保責任の規定を設け、一定の場合には特定物の売り主に責任を負わせることとしたのである。こうした売り主の責任が「担保責任」である。
地役権(ちえきけん)
地役権とは、他人の土地を自分の土地の利便性を高めるために利用することができるという権利である(民法第280条)。「通行地役権」などがある。
地価公示(ちかこうじ)
もっとも代表的な土地評価である地価公示は、地価公示法にもとづき、国土交通省土地鑑定委員会が毎年3月下旬に公表する土地評価である。地価公示では全国で選定された3万数千地点の「標準地」について、毎年1月1日時点を基準日として各標準地につき2名以上の不動産鑑定士等の鑑定評価を求め、その正常な価格を土地鑑定委員会が判定し、毎年3月下旬に公示する。この公示された価格を「公示地価」という。地価公示によって評価された公示地価は、一般の土地取引価格の指標となるだけでなく、公共用地の取得価格の算定基準ともなっている。
地下室(ちかしつ)
地階に設けた室のことである。建築基準法では、床面から天井までの高さの3分の1以上が平均地盤面より下にある部屋を「地下室」と呼んでいる。
地区計画(ちくけいかく)
それぞれの地区にふさわしい良好な環境を形成するために市町村が定めるきめ細かな計画。都市計画法では適正な土地利用を実現するために、用途地域・特別用途地区をはじめとする多様な地域地区の制度を設けているが、都市化の進展の中で、不良な環境の地区が形成されるおそれのあるケース等では、地域地区などの規制だけでは対応できない可能性がある。そこで、特定の地区について土地利用規制と公共施設整備(道路、公園などの整備)を組み合わせて街づくりを誘導する制度が必要となった。このような目的のために昭和55年に創設されたのが地区計画の制度である。
築年月(ちくねんげつ)
建築された時の日付です。建物の程度は、一概に年数だけでの判断はできません。お住まいになられていた方のお手入れ状況でかなりの違いが出てきます。あくまでも目安として捉えて下さい。
知事免許(ちじめんきょ)
宅地建物取引業者が、都道府県知事から免許を受けていること。
宅地建物取引業を営もうとする者が、ひとつの都道府県内においてのみ事務所を設ける場合には、その都道府県の知事から免許を受けることが必要とされている(宅地建物取引業法第3条第1項)。この規定にもとづき、都道府県知事から免許を受けることを、一般に「知事免許」と呼んでいる。
地積測量図(ちせきそくりょうず)
土地の表示登記や分筆登記を申請する際に、土地家屋調査士が作成し、登記所へ提出する書面。正確な測量技術により土地の面積、土地の形状が記載されている。
地番(ちばん)
土地登記簿の表題部に記載されている土地の番号のこと(不動産登記法第79条)。地番は民有地のみに付される(公有地は無番地である)。なお、分筆された土地の場合には、地番には番号と符号が付けられている。
地目(ちもく)
登記所の登記官が決定した土地の用途のこと。土地登記簿の最初の部分(表題部という)には、土地の所在、地番、地目、地積(土地面積)が記載されている。地目は、現況と利用状況によって決められることになっており、次の21種類に限定されている。
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地
仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)
媒介報酬(仲介報酬)とも。宅地建物取引業者の媒介により、売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者が媒介契約にもとづき、依頼者から受け取ることができる報酬のこと。
中間検査(ちゅうかんけんさ)
阪神・淡路大震災で倒壊した建物が多数存在したことに鑑み、建築物の安全性の向上のために平成11年に導入された新制度。この制度では、建築物を新築する際のある中間工程を「特定工程」とし、この特定工程の工事が済んだ時点で検査を義務付けるというものである。それと同時に、中間検査に合格しない限り、それより先の工程の工事が全面的にストップするという厳しい内容となっている。
2×4工法(つーばいふぉーこうほう)
北米で生まれた木造建築の工法。わが国における正式名称は「枠組壁工法」である。断面が2インチ×4インチの木材を使用することから、このような名称が付けられた。このツーバイフォー工法の最大の特徴は、木材で組んだ「枠組」に構造用合板を打ち付けることで、構造全体の強度を得ることである。代表建築物として北海道の時計台がある。
通行地役権(つうこうちえきけん)
通行地役権とは、通行という目的のために設定される地役権のことである(民法第280条)。
通行地役権を設定するには、要役地の所有者と承役地の所有者との間で「地役権設定契約」を締結することが必要である。この設定契約において地役権の対価(通行料の支払い)が定められるが、法律上は無償の地役権とすることも可能である。また地役権は登記することができる(不動産登記法第114条)。
坪(つぼ)
土地面積や部屋の広さを測るときの単位。1坪おおよそ3.3平方メートルに相当する。
土地の売買契約においては、一般的に「1辺を6尺(約1.818メートル)とする正方形」が1坪であるという慣行が成立しているものと思われる。この慣行に従えば、1坪とは約3.3058平方メートルであると言うことができる。
定期借地権(ていきしゃくちけん)
平成4年8月1日に施行された新借地借家法では、借地権を普通借地権と定期借地権に区分した。普通借地権とは、借地権の存続期間が満了した際に、地主側に土地の返還を請求するだけの正当事由が存在しなければ、借地人が更新を望む限り自動的に借地契約が更新されるというものである。これに対して定期借地権とは、借地権の存続期間が満了した際に、地主側の正当事由の有無にかかわらず、借地人は借地を地主に返還しなければならないというものである。定期借地権には「一般定期借地権」「建物譲渡特約付き借地権」「事業用借地権」の3種類がある。
抵当権(ていとうけん)
債権を保全するために、債務者(または物上保証人)が、その所有する不動産に設定する担保権のこと。債務者(または物上保証人)がその不動産の使用収益を継続できる点が不動産質と異なっている。債権が弁済されない場合には、債権者は抵当権に基づいて、担保である不動産を競売に付して、その競売の代金を自己の債権の弁済にあてることができる。
抵当権者と抵当権設定者(ていとうけんしゃとていとうけんせっていしゃ)
ある人(A)が他の人(B)に対して債権を有している場合に、Aが債権を保全する目的のために、Bの所有する財産に対してAが抵当権を設定したとき、Aのことを「抵当権者」という。またBは「抵当権設定者」と呼ばれる。また、Aが債権を保全する目的のために、第三者(C)の財産に対してAが抵当権を設定することがあるが、このときもAは「抵当権者」と呼ばれる。またこのとき第三者Cは「物上保証人」と呼ばれる。
手付(てつけ)
売買契約・請負契約・賃貸借契約などの有償契約において、契約締結の際に、当事者の一方から他方に対して交付する金銭などの有償物のこと(民法第557条・第559条)。手付には交付される目的により、解約手付、証約手付、違約手付の3種類がある。民法では手付とは原則的に解約手付であるとしている。また一般に取引において交付される手付の大半は解約手付であると考えてよい。宅地建物取引業法では、消費者保護の観点から、売り主が宅地建物取引業者である場合にはその売買契約で交付される手付は解約手付とみなすという強行規定を設けている(宅地建物取引業法第39条第2項)。これを解約手付性の付与という。なお、契約にしたがって当事者が義務を履行したとき、手付は代金の一部に充当される。
テラスハウス(てらすはうす)
2階建ての連棟式住宅のこと。各住戸の敷地は、各住戸が単独で所有している。
電気温水器(でんきおんすいき)
割安な深夜電力を利用して夜間に高温の温水を沸かし、貯湯タンクに蓄えておいて、台所・洗面台・ふろ・シャワーなどのへの給湯をまかなう電気機器のこと。深夜電力は通常の電灯料金の約3分の1と割安であり、また電気ヒーターで加熱するので二酸化炭素が発生せず、燃焼音がなく静かに湯を沸かすことができるというメリットがある。
天袋(てんぶくろ)
2つの意味がある。
1. 天井面に接して、もしくは近い位置に造られる戸棚のこと。押入上部や天井から吊り下げて設置されることが多い。
2. 押入の上部にある、小さいふすまのつけられた収納部分のこと。
天窓(てんまど)
トップライトともいう。屋根に設けられる窓のこと。天井からの採光のために作られる。
壁面の窓にくらべて、3倍の採光効果があるとされている。また天井近くの高い位置に設ける窓も「天窓」と呼ばれることがある。
登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)
コンピューターシステムを導入している登記所において、登記簿謄本に代わるものとして発行している証明書のこと。正確には「全部事項証明書」と呼ばれている。
コンピューターシステムを導入している登記所では、バインダー式の不動産登記簿が廃止されており、コンピューターの磁気ディスクによって不動産登記簿を作っている。
このため従来のようなコピー機による登記簿の写しを作成することができないので、登記簿謄本に代わるものとして全部事項証明書を交付している。全部事項証明書に記載されている内容は、従来の登記簿謄本とまったく同じである。ただし、表記方法が縦書きから横書きに変更されており、また登記の抹消が、抹消線から下線へと変更されたという体裁の違いがある。
登記所(とうきしょ)
土地や建物の登記簿などを閲覧したり、各種の登記を申請できる場所のこと。正式名称は「法務局」、「地方法務局」、「支局」または「出張所」である。こうした登記所では、管轄する区域が決められている。従って、登記簿・公図の閲覧や、登記を申請するには、対象となる土地を管轄している登記所がどこなのかを事前に調べておくのが望ましい。法務局または地方法務局に電話をすれば、登記所の管轄を電話で教えてもらうことができる。
なお「登記情報交換システム」が導入されている登記所では、他の登記所が管轄する区域の不動産登記簿を閲覧することができる。
登録免許税・登記費用(とうろくめんきょぜい・とうきひよう)
不動産の所有権を登記する場合や、抵当権を登記する場合に、登記所で納付する国税のことである。登録免許税は一般には「登記料」などと呼ばれることも多い。登録免許税は、原則的には現金で納付し、その領収証書を登記申請書に貼付するが、その税額が3万円以下の場合には印紙によって納付することができる。また登記費用とは一般的に登録免許税と司法書士の報酬を合計した額をいう。
特別工業地区(とくべつこうぎょうちく)
特別用途地区のひとつ。もともと地元の中小工場が多いエリアについて、地元産業を振興するために定める地区である。具体的には、工場と調和しにくい事業(例えば飲食店)の進出を規制したり、工場の建設を容易にするような建築規制が実施される。市町村が指定する地区であり、建築規制の内容は市町村ごとの条例で定められる(建築基準法第49条)。
従って特別工業地区の詳細を知りたい場合には、市区町村役所の建築確認担当部署に問い合わせる必要がある。
特別用途地区(とくべつようとちく)
都市計画法第8条第1項に列挙されている地域・地区のひとつ。用途地域の内部において、用途地域よりもさらにきめ細かい建築規制を実施するために設定される地区であり、市町村が指定するものである。
都市計画(としけいかく)
土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業に関する計画であって、都市計画の決定手続により定められた計画のこと(都市計画法第4条第1号)。具体的には都市計画とは次の1から11のことである。
1)都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画法第6条の2)
2)都市再開発方針等(同法第7条の2)
3)区域区分(同法第7条)
4)地域地区(同法第8条)
5)促進区域(同法第10条の2)
6)遊休土地転換利用促進地区(同法第10条の3)
7)被災市街地復興推進地域(同法第10条の4)
8)都市施設(同法第11条)
9)市街地開発事業(同法第12条)
10)市街地開発事業等予定区域(同法第12条の2)
11)地区計画等(同法第12条の4)
都市計画税(としけいかくぜい)
市町村が条例で定めた区域内に存在する土地や建物の所有者に課税する地方税。この条例で定めた区域は、原則として市街化区域の中に設定される。この都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用を集めるために課税される税金であるとされている。税率は0.3%以下であり、市町村の条例で税率を設定する。ちなみに都市計画税については、土地に関する軽減措置は存在するが、建物に関する軽減措置は存在しない。
都市計画法(としけいかくほう)
計画的なまちづくりの推進を目的として、昭和43年に制定された法律。基本的な仕組みは、まちづくりを行なう区域を「都市計画区域」に指定し、その都市計画区域の中においてさまざまな区域・地域・地区を指定し、都市施設の整備や市街地開発事業の推進を図る、というもの。
土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)
不動産の表示に関する登記の専門家。不動産登記簿の「表題部」に登記すべき事項について登記申請を代理し、また土地の測量・家屋の調査を行なう。具体的には、土地分筆登記、土地合筆登記、地目変更登記、地積更正登記、建物を新築した際の建物表示登記などの登記申請を代理し、これらの登記の前提としての現況調査・測量・土地の境界確定の立ち会い等も行なう。
土地区画整理事業(とちくかくせいりじぎょう)
雑然とした市街地を整然とした街並みに造り変えるため、または新しい市街地を形成するために行われる事業。土地区画整理法にもとづいて実施される。具体的には、不整形な土地や袋地の解消、道路や公園の整備を目的とする事業である。この事業の最大の特色は、「換地(かんち)」「減歩(げんぷ)」という事業手法を用いることである。
土地権利(とちけんり)
まず一般的なのは 『所有権』 です。所有権とは住宅の敷地としての土地が個人または法人の所有となり、法令の制限内で、その利用や処分 (譲渡など) は原則として自由です。土地の所有者になると、その土地に対する固定資産税・都市計画税を支払う義務を生じます。なお、マンションなど区分所有建物の場合には 「所有権の共有」 という形態になります。
これに対し 『借地権』 というものがあります。これは文字どおり土地の所有者からその土地を借りるものであり、前述の固定資産税・都市計画税を支払う必要がない代わり、所有者 (地主) に対して毎月 『地代』 を払わなければなりません。この 『借地権』 にはいくつか種類があり、 『普通借地権』 、新借地借家法に基づく 『一般定期借地権』、新借地借家法に基づく 『建物譲渡特約付借地権』 『事業用借地権』 に分けられます。
さらに 『普通借地権』 には 『地上権』 と 『賃借権』 とがあり、法的な取扱いが異なります。 『地上権』 は物権として登記の対象となるうえ、所有権と同様に自由に売買ができます。これに対し 『賃借権』 では、譲渡または転貸にあたっては地主の承諾が必要で、その際に地主へ承諾料を支払うのが一般的です。また建物の建替えの際にも同様に地主の承諾が必要となります。全般的に一戸建の借地権では 『賃借権』 となっているケースが多く、マンションの借地権では 『地上権』 が多いようです
土地登記簿(とちとうきぼ)
1筆の土地ごとに1組の登記用紙を使用し、多数の土地の登記用紙をまとめて順に綴じ込んだバインダーのこと。土地の登記用紙は、地番の順に綴じ込まれている。
土地登記簿はその土地を管轄する登記所に保管されている。
取引態様(とりひきたいよう)
不動産広告における宅地建物取引業者の立場(取引態様)のこと。不動産の広告を規制する「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」によれば、不動産広告を行なう際には、不動産会社の取引態様が「売主」「貸主」「媒介」「代理」のどれに該当するかを明確に表示しなければならないとされている。ただし「媒介」については「仲介」という言葉でもよいこととされている(不動産の表示に関する公正競争規約第15条第1号)。
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