- 埋蔵文化財(まいぞうぶんかざい)
- 埋蔵文化財とは「土地に埋蔵されている文化財」のことである(文化財保護法第57条)。具体的には、石器・土器などの遺物や、貝塚・古墳・住居跡などの遺跡であって、土中に埋もれているものを埋蔵文化財と呼んでいる。埋蔵文化財については、周知の埋蔵文化財包蔵地を土木工事等のため発掘する場合には文化庁長官に対して事前の届出が義務付けられている(文化財保護法第57条の2)。
- 間仕切り壁(まじきりかべ)
- 建築物の内部空間を仕切るための内壁のことであり、室と室とを区画する壁のことである。間仕切り壁は、耐力壁(地震力、風圧力に対抗する壁)である場合もあれば、そうでない場合もある。
- 間取り(まどり)
- 【LDK・DK】 LDKとは、リビングルーム(居間)とダイニングキッチンがついている間取りのこと。DKとは、LDKからリビングルームをとった間取りのこと。けれども、LDKの方がDKより広いとは限りません。DKとLDKの区別の基準は特にありません。同程度の広さでも、DKと示されたり、LDKと表示されたりすることもあるからです。一般的に9畳以上をLDK、9畳未満をDKと呼ぶ場合が多いようです。
【畳数】同じように和室の表示でも、タタミの大きさによって広さが違ってきます。タタミは京間(191cm×95.5cm)、中京間(182cm×91cm)、江戸間(176cm×88cm)の3種類があります。最近では、江戸間が公団住宅や賃貸の一般住宅でも使われています。
- マンション(まんしょん)
- 日本におけるマンションは、一般的には、鉄骨コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造で、3階建て以上の分譲共同住宅・賃貸共同住宅を指している。ただし賃貸共同住宅の場合には、PC造・重量鉄骨造であっても、マンションと呼ばれることがある。本来、マンションは英語では「大邸宅」を指す。日本におけるマンションは欧米では「アパートメント」と呼ばれている。
- 無指定(むしてい)
- 都市計画区域の外側にある土地のことを「無指定」や「無指定区域」などと呼ぶことがあるが、これはあくまで通称である。また、「非線引きの都市計画区域(非線引き区域)」においては、中心部には「用途地域」が指定されているが、中心部以外には「用途地域」が指定されていないことが多い。そこで「非線引きの都市計画区域」で「用途地域」がない土地のことを「無指定」と呼ぶこともある。
- 棟上げ(むねあげ)
- 棟木を納めること、もしくはその時に行なう儀式のこと。新築への祝福と神の守護に感謝を示し、同時に無事建設されることを祈願する。建築工事の着工と完了の中間にあり、建物の形態がおおよそ整った時点を指す。
- メゾネット(めぞねっと)
- マンションにおいて、上下2階にわたる住戸のことを「メゾネット」という。上下に広い空間を確保し、一戸建てのような内部空間を作ることができる。
- 免許(めんきょ)
- 宅地建物取引業を営もうとする者は、都道府県知事または国土交通大臣に宅地建物取引業の免許を申請し、免許を受けることが必要である(宅地建物取引業法第3条)。
不正の手段で宅地建物取引業の免許を受けた者や、無免許で宅地建物取引業を営んだ者には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金という罰則が予定されている(法第79条第1号、第2号)。(詳しくは無免許営業等の禁止へ)
免許を受けるには、宅地建物取引業を営もうとする者(個人または法人)が、一定の不適格な事情(欠格事由)に該当しないことが要件とされている(法第5条第1項)。
この免許の欠格事由は、法律により詳細に規定されている(詳しくは免許の基準へ)
また宅地建物取引業の免許を受けるには、免許申請書および免許申請書の添付書類を都道府県知事または国土交通大臣に提出する必要があり、その記載事項等は詳細に法定されている(法第4条第1項、第2項、施行規則第1条の2)。
なお、宅地建物取引業の免許の有効期間は5年とされている(法第3条第2項)。
免許の有効期間の満了後、引き続き宅地建物取引業を営むためには、有効期間満了の日の90日前から30日前の期間内に免許の更新の申請書を提出する必要がある(法第3条第3項、施行規則第3条)。
- 免許の基準(めんきょのきじゅん)
- 宅地建物取引業を営もうとする者(個人または法人)が、宅地建物取引業の免許を申請した場合には、国土交通大臣または都道府県知事は、一定の事由に該当する場合には、免許を与えることができないとされている(宅地建物取引業法第5条第1項)。具体的には次のとおりである。<なお下記5・6・11の「役員」の定義は役員(免許の基準における〜)を参照のこと>
1)免許申請書等で、重要な事項の虚偽記載等がある場合
宅地建物取引業を営もうとする者が提出した免許申請書や免許申請書の添付書類において、重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けている場合には、免許を与えることができない(法第5条第1項本文)。
2)専任の宅地建物取引主任者の設置義務を満たさない者
宅地建物取引業を営もうとする者が、その事務所に関して宅地建物取引主任者の設置義務を満たさない場合には、免許を与えることができない(法第5条第1項第9号)。
3)成年被後見人、被保佐人、復権を得ない破産者
宅地建物取引業を営もうとする個人が、成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないものであるときは、免許を与えることができない(法第5条第1項第1号)。
4)一定の事情で免許の取消しをされてから5年を経過しない者
宅地建物取引業を営もうとする個人が、次のア・イ・ウの事情により免許を取消されてから5年を経過しない者であるときは、免許を与えることができない(法第5条第2号)。
ア:不正の手段により免許を受けたために、免許を取消された者(法第66条第1項第8号)イ:業務停止処分に該当する行為<法第65条第2項の行為>を行ない、特に情状が重いために、免許を取消された者(法第66条第1項第9号)
ウ:業務停止処分を受けて、業務停止処分に違反したために、免許を取消された者(法第66条第1項第9号)
5)免許の取消しをされた法人の役員であった者で、法人の免許の取消しから5年を経過しない者
宅地建物取引業を営んでいた法人が、上記4)のア・イ・ウの事情により免許の取消しを受けた場合において、聴聞の公示の日(免許取消し処分に係る聴聞の日時・場所が公示された日)の60日前以内にその法人の役員(注)であった者は、法人の免許の取消しから5年を経過しない場合には、個人として免許を受けることができない(法第5条第1項第2号)。(詳しくは免許の基準(役員の連座)へ)
6)一定の時期に廃業・解散等した個人(または法人の役員)で、廃業の届出等から5年を経過しない者
これは免許取消し処分が下されることを回避するために、廃業・解散等してしまった場合を指している(法第5条第1項第2号の2、第2号の3)。(詳しくは免許の基準(廃業等)へ)
7)刑事罰の執行を終えてから5年を経過しない者等
免許を取得しようとする個人が、過去に一定の刑事罰を受けた経歴がある場合には、原則として刑の執行を終えてから5年間は、免許を受けることができない。(詳しくは免許の基準(刑事罰)へ)
8)免許の申請前5年以内に、宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした者 (法第5条第1項第4号)
9)宅地建物取引業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者 (法第5条第1項第5号)
10)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記3)から9)のいずれかに該当するもの (法第5条第1項第6号)
未成年者は、婚姻をした場合(離婚後を含む)または営業の許可を受けた場合には、成年者と同一の能力を有することとなり、法定代理人の同意なくして有効に法律行為を行なうことが可能になる。しかし未婚かつ営業許可のない未成年者は法定代理人の同意を必要とする(詳しくは未成年者へ)。そこでこうした未成年者については法定代理人が上記3)から9)の欠格事由に該当しないことが要求されている。
11)法人が免許を取得しようとする場合に、その役員(注)のうちに、上記3)から9)までのいずれかに該当する者があるもの (法第5条第1項第7号)
12)法人が免許を取得しようとする場合に、その事務所の代表者のうちに、上記3)から9)までのいずれかに該当する者があるもの (法第5条第1項第7号)
13)個人が免許を取得しようとする場合に、その事務所の代表者のうちに上記3)から9)までのいずれかに該当する者のあるもの (法第5条第1項第8号)
(注)上記5)・6)・11)における役員は、実質的な支配力を有する者を含む広い概念である。詳しくは役員(免許の基準における〜)を参照のこと。
- 面格子(めんごうし)
- 本来は、断面が丸や平角の鉄棒を窓などの開口部に取り付けたもの、すなわち鉄格子である。現代ではアルミ製(枠付き)のものが多い。防犯対策として台所の窓等に設ける。
- 免震工法(めんしんこうほう)
- 建築物の上部構造と絶縁させた基礎部分(免震層)に、積層ゴムなどの免震装置を設置し、建物に入る地震力や振動を少なくし、かつ直接建物に伝わらないようにする構造のこと。建築物自体だけではなく、設備機器・給排水管・ガラスなどの転倒・破損を軽減・防止する。
- モジュール(もじゅーる)
- 建築生産における規格化・標準化を図るための基準寸法のこと。または、構成材のサイズを定めるために、ある法則で秩序だてられた寸法組織のこと。一般的には尺である91cmを基本寸法とするが、最近は1mを基本寸法とするメーターモジュールが採用されるケースが増えてきている。
- 盛り土(もりど)
- 傾斜のある土地を平らな土地にするために、土砂を盛ること。宅地造成工事規制区域の中にある宅地において、高さが1メートルを超える崖を生じるような盛り土をする場合には、着手する前に、知事(または政令市・中核市・特例市の市長)の許可を受けることが必要である(宅地造成等規制法第8条)。
- モルタル(もるたる)
- セメントあるいは石灰と砂とを混ぜて水で練ったもの。壁の下地塗り・上塗りや、れんが・ブロックの目地(めじ)塗りなどに用いる。
施工が容易でコストが安く、防火性能があることが特徴。