- 屋根不燃区域(やねふねんくいき)
- 防火地域と準防火地域にあるすべての建築物は、耐火建築物または準耐火建築物としない場合には、その屋根を不燃材料で造り、または不燃材料でふくことが必要である(建築基準法63条)。しかしその反面、防火地域または準防火地域以外のエリアでは、この屋根不燃化の規定(建築基準法63条)は適用されない。そこで建築基準法では、こうしたエリアであっても、特定行政庁の判断により、屋根の不燃化を強制できるという制度を設けている。これが「屋根不燃区域」である。具体的には、特定行政庁が、防火地域または準防火地域以外のある区域を「屋根不燃区域」に指定すると、その区域内では屋根を不燃材料で造り、または不燃材料でふかなければならないことになる(建築基準法22条)。またこの「屋根不燃区域」に指定されると、外壁や軒裏について特別な防火規制をクリアーしなければならないことになる(建築基準法23条・24条・24条の2)。
- ユーティリティ(ゆーてぃりてぃ)
- 住まいにおける家事作業の中心となる室のこと。家事作業をするために必要な設備が集中的に設けられ、作業台なども整備される事も多い。台所の近くに設置されることが多い。
- 床組(ゆかぐみ)
- 木造建築物において、床面を支えるための骨組のことを「床組」という。在来工法の木造住宅の場合、一般的に次の4種類の床組が使われている。
1)束立て床・・・「根太・大引・床束・土台」から構成される1階部分の床組のこと。2)根太床・・・「根太・胴差し」から構成される床組のこと。廊下などに用いる。「単床」とも呼ぶ。3)梁床・・・「根太・床梁・胴差し」等から構成される2階部分の床組のこと。一般的な在来工法の木造住宅ではこの「梁床」を使用する。「複床」とも呼ぶ。4)組床・・・「根太・小梁・梁・胴差し」等で構成される2階以上の部分の床組のこと。
床面積が大きい場合、下階の柱が少ない場合、3階建て住宅の場合などに使用される。
- 床下換気(ゆかしたかんき)
- 耐震性を高める布基礎(ぬのきそ)が普及した結果、床下の湿気により、土台が木材腐朽菌のせいで腐食するなどの問題が起きるようになった。そのため法律(建築基準法施行令第22条)では、床下の換気について、「壁の長さ5メートルごとに布基礎に換気用の穴(300平方センチ以上)を設けて、その換気孔にねずみの侵入を防止するための格子などを付けること」を義務付けている。ただし、他の有効な床下防湿の措置を講じたときは、換気孔を設ける必要はない。
- 床暖房(ゆかだんぼう)
- 床下に熱の発生源を配置することで、部屋全体を温めるシステムを「床暖房」という。最近の新築マンションでは、ほとんどに導入されている。この床暖房のシステムには、大きくわけると、給湯器で沸かした温水を床下のパイプに循環させる温水式と発熱体を内蔵したパネルを床下に設置する電気式の2種類がある。
- 床面積(ゆかめんせき)
- 建築物の各階において、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の面積を言う(建築基準法施行令2条1項3号)。なお具体的な床面積の判定の方法については、建設省(現国土交通省)が、通達(昭和61年4月30日付建設省住指発第115号)によって詳しい基準を設けている。
- ユニット工法住宅(ゆにっとこうほうじゅうたく)
- 「ユニット工法住宅」は、建物を部屋ごとなどのユニットに分割し、工場である程度まで生産してから、現場で組み立てるプレハブ工法の一種。工場生産であるため、計算された住宅性能を維持する精度をもつほか、現場施工の工期が短いというメリットがある。その一方で、間取り変更がしにくいほか、現場ではクレーンを用いるため、狭小地や敷延の土地には向かないというデメリットもある。ユニット工法には、鉄骨のほか、木質ユニットがある。
- UB(ゆにっとばす)
- 浴槽と床・壁・天井を一体成型した強化プラスチック製の浴室のこと。浴槽だけのものと、浴槽・便器・洗面台を一緒にしたものがあり、後者は単身者向けのマンションなどでよく用いられている。
- 要役地(ようえきち)
- 地役権とは、自分の土地の利便性を高めるために、他人の土地を利用することができるという権利のことである(民法第280条)。この地役権が設定されている場合において、利便性を高めようとする土地(すなわち自分の土地)のことを要役地という。
- 容積率(ようせきりつ)
- 延べ面積を敷地面積で割った値のこと。例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の延べ面積が90平方メートルならば、この住宅の容積率は90%ということになる。建物の容積率の限度は、原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。さらに、前面道路の幅が狭い等の場合には、指定された容積率を使い切ることができないケースもあるので、注意が必要である。
- 用途地域(ようとちいき)
- 建築できる建物の種類を定めた地域のこと。都市計画法第8条第1項第1号に規定されている。用途地域には、建築できる建物の種類にもとづいて、「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域」「第2種中高層住居専用地域」「第1種住居地域」「第2種住居地域」「準住居地域」「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」という12の種類が存在する。また用途地域では、その用途地域において建築できる建物の種類に応じて、容積率、建ぺい率などの建築規制がきめ細かく定められている。
- 予告登記(よこくとうき)
- 登記が無効である等の理由で、登記の抹消(または登記の回復)の訴訟が裁判所に提起された場合に、登記簿上には「所有権抹消予告登記」という登記が記載される。これを「予告登記」と呼んでいる。つまり予告登記とは、将来的に訴訟の進行次第では、所有権を失う可能性があると警告するものである。