埼玉県熊谷市・行田市・鴻巣市不動産物件の売買・賃貸を仲介。-土地・一戸建て・マンション・賃貸など不動産情報を配信。弊社は 埼玉県経営革新計画承認企業 です。

 

〜住まいのネットワーク〜 サカエプラス   トップ学区情報不動産用語集過去のチラシ注文建築ご意見・ご相談 

  

残金決済&物件の引渡し。

いよいよ購入までの最後の流れとなりました。明け渡しの準備が整えば、不動産売買契約書の記載事項に則り、最後の残金決済となるわけですが、引き渡し後のトラブルを防止するためにも売主・買主双方で物件の状況及び境界杭の確認を行いましょう。

もし、皆様のお住まいや不動産に隣との境界線を示す杭等が見つからない場合は、専門の土地家屋調査士に近隣の立ち会いから境界確認をしていただき境界杭を明示してもらいましょう。この場合の手続きには市役所等が関係してくるケースもあり時間を要すこともございます。杭がない、分からない場合は、なるべく、契約後すぐ、もしくは、その前に手続きを進めておきましょう。

又、住宅ローンがある場合も営業担当者と前もって打合せをし、現在のローンの完済と抵当権登記等の抹消手続きの準備をしておきましょう。抵当権の抹消登記等の手続きは、各金融機関によって異なりますし、約2〜3週間と期間も掛かります。境界杭と同じく、契約後すぐに手続きしておきましょう。

残金決済では、買主は売主に手付金や中間金等を除いた残りの物件代金を支払い、売主は、権利を買主に移転する(移転登記等)手続きをして、かつ、カギ等を買主へ引き継ぐこととなります。又、売主・買主は購入代金以外に仲介手数料やそれぞれの諸費用の精算をおこなうこととなります。

まず、権利を移転する(移転登記等)作業は、一般的に買主の代理人として司法書士が委任されます。移転登記の手続きができる書類が、揃っているかチェックをして、どのように手続きするかを説明してくれます。司法書士の移転申請の準備が整えば、次に買主から物件の残金を受領し、買い主宛に皆様から領収証を発行と鍵の引き渡しをしていただきます。又、その他の諸費用を精算するわけです。当日ご用意頂くものは、営業担当者からご説明がありますが、簡単には下記のとおりです。

●残金決済にご用意頂くもの。●
・実印
・印鑑証明書、住民票一通ずつ(登記上の住所と同じもの)
・登記済み権利証
・売買契約の残金や公租公課(固定資産税・都市計画税等)買い主負担分の領収証
・預金通帳(残金の振り込みを希望される場合)
・諸費用の清算金(仲介手数料・抵当権抹消登記費用・ローン完済必要資金)
・建築確認通知書や検査済証
・物件の各種付帯設備取扱説明書やパンフレット
・鍵一式
※上記以外にも必要になる場合がありますので、詳しくは営業担当者までおたずね下さい。

カギやその他引き継ぐ内容を確認し無事取引の終了となります。ただし、売主の皆様にとっては、契約時記載のある一定期間期間、瑕疵担保責任を負う責務があります。もちろん契約時等しっかりと物件の状況を報告しておけばそれほど心配する必要はありません。これで、また新たな生活のスタートとなるわけです。決して簡単なことではありませんが、その為に、私たちは皆様の売却パートナーとして、ガッチリとサポートして参りたいと思います。

BACK
TOP
| 1.売却の心構え。 | 2.売却査定をする。 | 3.媒介契約をする。 | 4.内見者を対応する。 | 5.売渡証明&契約をする。 |

ホーム