不動産取得税とは土地や住宅など不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所有する都道府県が1回だけ課する地方税です。そこで、不動産の“取得”ということについて触れておきますが、それは現実に所有権を取得することで、登記が行われたか否かには関係がありません。また、その取得の原因が売買、交換、贈与、建築等のいすれであっても課税されます。ただ、相続による取得については課税されません。
不動産取得税の税率は本来、土地や家屋の固定資産税評価額の4%です。
ただし、
時限措置により平成18年4月1日〜平成21年3月31日までに取得した場合は、
固定資産税評価額の3%となります。
土地(宅地及び宅地比準土地)については、取得の時期により、次の額を「土地の価格」とする
負担調整措置が講じられています。
| 平18.1.1〜平21.12.31 |
価格の2分の1に相当する額 |
| 不動産取得税の算式 |
| この税金の計算は、次の算式によります。 |
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■本来の不動産取得税額
不動産の価値(固定資産税評価額)×4%(税率)=税額
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| 区分 |
税額 |
特例措置※ |
| 土地 |
固定資産税評価額
×1/2×3%(税率) |
(評価額×1/2×3%)から、次の(1)(2)のうち、多い額を控除(1)4万5000円(2)1uあたりの土地の評価額×1/2×建物床面積の2倍(200uが限度)×3.9%×3/4 |
| 建物 |
固定資産税評価額
×3%(税率) |
●新築住宅
(建物評価額−控除額1200万円)×税率3%=税額 |
●中古住宅
建物評価額から住宅の建設時期に応じて一定額を控除して左記計算式に当てはめる。
| 新築された日(※) |
控除額 |
| 昭和51.1.1〜昭和56.6.30 |
350万円 |
| 昭和56.7.1〜昭和60.6.30 |
420万円 |
| 昭和60.7.1〜平成元.3.31 |
450万円 |
| 平成元.1.1〜平成9.3.31 |
1,000万円 |
| 平成9.4.1〜 |
1,200万円 |
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| 不動産取得税の特例措置が適用になるかどうかは、下記の一定の条件にあてはまるかどうかがポイントです。早速、チェックしてみましょう。 |
| ※不動産取得税の特例措置の要件 |
| 区分 |
特例措置※1 |
| 新築住宅 |
土地 |
下の条件に合う住宅を建てる土地で、以下のいずれかを満たすこと
●取得してから3年以内に、その土地に住宅を新築した時
●借地に住宅を新築してから1年以内に、その土地を取得した時
●未入居の土地付き住宅を新築1年以内に取得した時 |
| 建物 |
●床面積が50u以上240u以下※2 |
| 中古住宅 |
土地 |
下の条件に合う住宅が建っている土地で、以下のいずれかを満たすこと
●取得してから1年以内に、その土地の上にある中古住宅を取得すること(最初に底地を買った場合)
●借地上の中古住宅を取得してから1年以内に、その土地を取得した時 |
| 建物 |
(1)床面積50u以上240u以下 ※2
(2)耐火構造等は築25年以内。それ以外は築20年以内。
この築年を超える住宅は、新築時期が1982年1月1日以降か、新耐震基準※3に適合すると証明されていること(2005年4月以降の取得の場合)
(3)買主が自宅として使用すること |
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※1新築時期がS60.6.30以前の住宅は、特例措置の要件の「中古住宅」欄を参照
※2マンションの場合、専有面積に共有分の案分面積を加えた面積
※3新耐震基準・・・・建築基準法の耐震基準は1981年(昭和56年)に抜本的に改正された。この改正以後の基準を「新耐震基準」といい、1981年6月1日以降に建築確認をとった建物は、新耐震基準で建てられています。新耐震基準の建物は、阪神・淡路大震災においても被害が少なかったとされ、現在、おおむね妥当な基準であると考えられています。
さらに詳しくは、こちらからご覧ください。 |
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