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気になる不動産用語 その④ 農地転用

2018.12.15

こんにちは、サカエプラス若月です!(^^)!
気になる不動産用語シリーズも早くも第④段です☆
今回は皆さん、ネット等で物件を見ていくと
「農地法5条要す」「農地転用要す」又は、「地目:田、畑」
なんて言葉見たことありませんか?
今回は、農地転用についての説明です(*^^)v
この項目は、説明するときりがないので(笑)
簡潔に行きますね!
 
まず車など種類があるように、土地にも
種類があるのです!
それが地目(ちもく)です。
地目の種類に「宅地・田・畑・雑種地等」
この種類は登記簿謄本(と言われる戸籍の土地バージョン的な)
に記されています。
(ちなみに謄本は、土地の広さ・誰が所有しているかも載ってます)
ここまでは、前置きです、、、
 
本題に入りますが
家は「宅地」と言う地目でなければ建てられないのです|д゚)
 
なので「宅地」以外の地目は、「宅地へ変更」しなければなりません!!
これを「地目変更」と言います!
そこで問題になるのが「田・畑」なのです!!
市街化区域はもちろん、特に市街化調整区域で多くこの地目が見られますが

↑↑
こんなロケーションの畑も含めて
家を建てる際は地目変更が必要です!!
田畑は、「農地」なので「宅地」にするには
「農地法」と言う法律が絡んできます!!
説明が細かくなるので・・・省略
ちなみにこの農地法にのっとって、「農地」を「宅地」にする事を
「農地転用」(農転とも言われますが)と言います。

もちろん宅地だけでなく駐車場や資材置き場などにする場合も

農転が必要です!
市街化区域の「田・畑」は農地転用の届出
市街化調整区域の「田・畑」は農地転用の許可を得なければならない
決まりがあります!
※熊谷市は市役所にある農業委員会というと所で許可か届出をします
 
やはり積極的に家を建てられない調整区域の方が
農転の許可というルールがきついのですね!!
この届出・許可がおりて、謄本の種類を「宅地」に
地目変更登記をして初めて家が建てられるようになります!!
だいぶ説明が長くなったので、
書き疲れました(笑)
皆さんも土地を探す上で地目が田・畑の際は、
購入しても、農地転用しないと家を建てられない事を
注意しておいてくださいね!!