お知らせ

気になる不動産用語その⑩ 建築基準法22条23条

2018.12.22

こんにちは、サカエプラス若月です!
本日は気になる不動産用語その⑩です!!
お題は
「建築基準法22条23条」です!
 
このワードも時々、物件を探していると出てきますね!
そもそも建築基準法とはなんぞやと言うところから
まいりましょう!
建築基準法は、ネットで調べると堅苦しいことが
たくさん書いてありますが、簡単に
私たちが安全に建物に住んだり建てたりするため、
構造や用途などの最低限度の基準を決めたものです。
例えば、昔騒がれたアスベストなどの規制もその1つ。
 
その基準法の中で
見かける22条23条
こちらは、
屋根や外壁に不燃材料を使わなければいけない
と言う条例です。
 
22条は外壁23条は屋根について上記の規制を設けています。
これは、火災が起きた場合に
延焼しやすいエリアに設けられます!
このエリアは特定行政庁によって指定されます。
確かに屋根や外壁を不燃材料にすれば
燃え広がりが最小限に抑えられそうですね!
屋根は、一般的に瓦やスレート板に、藁ぶきなどはダメ
外壁は、窓のサッシ・ガラスを防火仕様にしたり
火が出るであろう所を土壁、内壁を石膏ボード、
外壁をモルタルにしたりする。
ちなみに宣伝ではないですが、
私たちサカエプラスも不燃材料を使った家を作ってます!!
詳細はこちらへ→→無添加住宅

屋根は、天然石・外壁は漆喰の塗り壁です☆
もう一度言いますが、宣伝ではございません(笑)
しかし、石と漆喰なら万が一火災が起きても
燃えないですし、広がらないですよ!!
気になった方は、是非上のリンクを見てくださいね♪
今回は、構造的な説明で難しいですが、
私たちが安心安全に暮らすためにはこういった
法令もあるのですね!
勉強になりました!
以上、その⑩でした~(*^^)v